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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
1. 弁護士または行政書士
地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要があります。
2. 外国人本人・法定代理人等
① 外国人本人
② 法定代理人
親権者・未成年後見人・成年後見人
③ 親族(配偶者、子、父または母)
原則として、申請人が16歳未満の場合または疾病その他の事由により自ら申請 できない場合に限り、申請できます。
①所属機関
外国人を受け入れている(受け入れようとする)本邦の公私の 機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)
技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員(実習実施者の職員は利用 対象者に含まれません。)
② 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要があります。また、所属機関から依頼を受けている必要が あります。
③ 登録支援機関の職員
地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要があります。また、所属機関から依頼を受けている必要が あります。
申請依頼を受けた所属機関等の職員は、 事前に利用申出書ほかの必要書類を揃えて、地方出入国在留管理官署に出向くか郵送により、利用申出を行い承認を受ける必要があります。
所属機関で最初に利用申出の承 認を受ける場合は新規申出となり、同一の所属機関で既に承認を受けている場合で、 別の者が承認を受けようとする時は追加申出となります。
① 申請等取次者の承認要件を満たしていること
② 外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。
外国人雇用状況届出を行わなければならない事業主においては、同届出を行っていること
③ 誓約書の提出があること
④経営状況、財務状況等の観点から、安定的・ 継続的に事業が運営
利用申出は、所属機関、公益法人、または登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに行います。
在留申請オンラインシステムの利用承認を受けることにより技人国の申請等でカテゴリー2の企業と評価されます(法定調書合計表を提出することも必要)