安衛法における
適用範囲、責務

派遣労働者と安全衛生教育

 

 責務

  • 事業者=義務
  • 設計者=努力義務
  • 注文者=配慮義務
  • 労働者等=「必要事項を守る」は義務、「協力」は努力義務

目次

  1. 派遣労働者と安全衛生教育
  2. 事業者など及び労働者の責務
    1. 機械・器具などの設計者などの責務
    2. 建設工事の注文者などの責務(発注者の責務)
    3. 労働者等の責務

派遣労働者と安全衛生教育

派遣では、

「誰が教育するのか」

を区別することが重要です。

教育の種類 実施者
雇入れ時教育 派遣元
作業内容変更時教育 派遣元・派遣先の双方
特別教育 派遣先

覚え方

 

雇入れ時

雇用しているのは

派遣元

なので

雇入れ教育も

派遣元


作業内容変更

派遣先で

仕事内容が変わることもあるため

両方


特別教育

危険作業を実際に行わせるのは

派遣先

なので

特別教育も

派遣先

事業者など及び労働者の責務安衛法3条・4条の責務


事業者(法3条1項)

事業者は

 

義務

  • 労働者の安全と健康を確保する
  • 国の労災防止施策へ協力する

どちらも

「しなければならない」

義務規定です。


 

 

 

 

  責務
事業者 (法3条1項)
  1. 職場における労働者安全と健康を確保するようにしなければならない。(義務)
  2. 国が実施する労働災害の防止に関する施策協力するようにしなければならない。(義務)
機械・器具などの設計者など (法3条2項) 機械器具 原材料 建設物等が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(努力)
建設工事の注文者など
(法3条3項)
施工方法作業方法工期納期などについて安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない。(配慮)
労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの
(法4条)
  1. 労働災害を防止するため必要な事項を守る義務)ほか、
  2. 事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない(努力)。

機械・器具などの設計者などの責務(法3条2項)

対象

  • 機械
  • 器具
  • 原材料
  • 建設物

などの

設計・製造・輸入・建設をする者

責務

労災防止に資するよう努める

つまり

努力義務

です。


「建設物を建設する者」

通達では

建設工事を発注した者

つまり

発注者

を指します。


 

 

建設工事の注文者などの責務(発注者の責務)(法3条3項)

対象

発注者

責務

施工方法

工期

納期

作業方法

などについて

安全を損なう条件を付けないよう

配慮

しなければならない。


ポイント

これは

努力義務

ではありません。

また

安全管理義務でもありません。

あくまで

配慮義務

です。


覚え方

設計者

努力

発注者

配慮


 

 

労働者等の責務(法4条)

改正後は対象が拡大しました。

対象

  • 労働者
  • 労働者以外で同じ場所で作業する者

つまり

  • フリーランス
  • 一人親方
  • 業務委託

なども対象になります。


責務

 

義務

労災防止のため

必要事項を守る


努力義務

事業者の安全措置へ

協力する


ここは

義務と努力義務が混在しています。

 

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