品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

安衛法における事業者等及び労働者の責務

  責務
事業者 (法3条1項)
  1. 職場における労働者安全と健康を確保するようにしなければならない。(義務)
  2. 国が実施する労働災害の防止に関する施策協力するようにしなければならない。(義務)
機械・器具などの設計者など (法3条2項) 機械器具 原材料 建設物等が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(努力)
建設工事の注文者など
(法3条3項)
施工方法作業方法工期納期などについて安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない。(配慮)
労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの
(法4条)
  1. 労働災害を防止するため必要な事項を守る義務)ほか、
  2. 事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない(努力)。

機械・器具などの設計者などの責務

 

機械器具その他の設備設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料製造し、若しくは輸入する者または建設物建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計製造輸入または建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(法3条2項)

  • この機械器具などの設計者などの責務は、「努力規定です
  • 建設物を建設する者」とは、当該建設物の建設を発注した者をさす。(昭和63年9月16日基発601号の1)

建設工事の注文者などの責務(発注者の責務)

 

建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法作業方法工期納期などについて安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない。法3条3項)

  • 不適切な発注条件のため安全衛生のための必要な経費を見込めずあるいは突貫工事を余儀なくされることがあるため発注者においても工事が安全に行われるようにするために必要な配慮が行われることが重要です
  • 「配慮」規定とは、他者に対して不当な影響や不利益を与えないよう、注意深く行動することを求めるものです。
    「努力」規定とは、
    主体である本人に対してある行動を積極的に実行するよう促すものです。
  • 「作業方法」「納期」が明記されたことで、注文者の責任範囲が拡大されました
    • 工期の詰め込み・無理な納期設定も規制対象に、また、作業方法まで含めたことで、技術指示や工程の細部まで配慮義務が及ぶようになりました。

労働者等の責務

 

労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、

  1. 労働災害を防止するため必要な事項を守る義務)ほか、
  2. 事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない(努力義務)。(法4条)

  • 安全確保と協力の対象が「労働者」だけでなく、「労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの(フリーランス、個人事業主、業務委託契約者など)」にまで拡大されました。事故は雇用形態にかかわらず発生し、一人に危険が及べば周囲の労働者にも影響を与える危険性があります。従来の「労働者」のみを対象とした規定では、安全管理に抜け穴が生じる可能性がありました。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー