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ソリューション行政書士法人
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令和6年の入管法改正により、従来の「在留カード(及び特別永住者証明書)」と「マイナンバーカード」を一体化した「特定在留カード」が新しく誕生することになりました(実際の発行は令和8年までに開始の見込み)。「在留カード」「マイナンバーカード」「特定在留カード」の概要を解説します。
・在留カード
日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)に対して交付されるカードです。
中長期在留者が適法に在留許可を得ていることを証明する許可証となります。
在留カードは常時携帯することが必要です。
特に、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には提示しなけれ
ばならず、その際に携帯していなかったり提示を拒否したりした場合には、
罰金に処せられることがあります。
▶詳しくは出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html
・マイナンバーカード
日本では、日本国内に住民票を持つ(日本に住民登録をしている)全住民に対して、個人
を識別するための12桁の番号=「マイナンバー」を割り当てています。
「全住民」という文言のとおり、マイナンバーの割り当ての有無に日本国籍の有無は
関係しません。したがって、日本に住民登録をしている外国人=中長期在留者=在留カ
ードを持っている外国人には、日本人と同様にマイナンバーが割り当てられています。
マイナンバーカードとは、このマイナンバーを割り当てられている住民が行政に申請す
ることによって発行することができる、マイナンバーが記載されたICチップ付きの身分
証です。
マイナンバーカードを持っていると、コンビニで住民票の写しなどの書類を手に入れら
れるようになり、市役所などに行く手間が省けるといったメリットもあります。
マイナンバーカードの発行は任意とされており、義務ではありませんが、最も信頼性の
高い多機能型の公的身分証として今後さらに利便性が高まっていくと考えられます。
▶詳しくは出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html
上述のとおり、在留カードは①日本に中長期間在留する外国人だけが持ち②発行・常時携帯が義務
付けられたカードで、マイナンバーカードは①日本に住民票を持つ住民(日本人も外国人も)が持ち
②発行・携帯が任意となっているカードです。
外国人にとって、常時携帯している在留カードは日本人が見慣れておらず身分証として使いにくく、
他方で、マイナンバーカードをわざわざ在留カードと別に携帯するのも面倒だという問題がありまし
た。
このような外国人の不便を解消するため、2025年度から、マイナンバーカードと似たデザインで、
マイナンバーカードの機能も在留カードの機能もどちらも有しているカード、「特定在留カード」
の発行が開始されることになりました。
特定在留カード(券面イメージ)
マイナンバーカードはとても便利な機能を多く有する半面、その情報量の多さから不安感をおぼえ、
マイナンバーカードの発行を忌避する人もいます。
こうした事情によりマイナンバーカードの取得が任意とされていることからすると、
マイナンバーカードとしての性質を持つ「特定在留カード」が発行されることとなっても、
従来の在留カードが廃止されて特定在留カードの取得が義務付けられる…ということにはならないと
考えられます。
現時点では、出入国在留管理庁も特定在留カードの発行は義務ではないとしており、
新制度開始後には、従来の在留カードか新しい特定在留カードのいずれかを選択して発行することが
できるようになる模様です。