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ソリューション行政書士法人

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特定技能「ビルクリーニング

従事する主な業務

多数の利用者が利用する建築物(③住宅を除く。)の④内部を対象とした清掃

※特定技能1 号評価試験の試験範囲の業務(試験実施要領を参照のこと)

  1. 関連業務について
  2. 特定技能1号
  3. 特定技能2号
  4. 分野の特徴
  5. 事業登録の取得
  6. 事業登録の取得 1号 建築物清掃業
  7. 事業登録の取得 8号 建築物環境衛生総合管理業
  8. 事業登録の必要要件 1号 建築物清掃業
  9. 事業登録の必要要件 8号 建築物環境衛生総合管理業
  10. ビルクリーニング分野特定技能 1 号・2号評価試験 合格証明書発行の流れ

    特定技能2号への移行については ⇨ ビルクリーニング分野特定技能2号へ移行

 

関連業務について

ビルクリーニング業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し

支えない。関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。

く特定技能1 号>

・複数の作業員の指導、現場の管理、計画作成や進行管理など、特定技能2号への移行にあたり必要な実務経験に関連するもの

・清掃用機械器具の維持管理等に関する業務、技能実習責任者の業務、技能実習指導員の業務や、生活指導員の業務

(それぞれ主たる業務に該当するものを除く)

・建築物と構造上一体とみなせる部分(犬走・アプローチ等の外周部など)の清掃作業

・資機材倉庫の整備作業

・建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く)

・ベッドメイク作業

・建築物内外の植栽管理作業(潅水作業等)

・資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)

 

く特定技能2 号>

・(上記に加えて)建築物清掃業及び建築物環境衛生総合管理業の人的要件である清掃作業監督者の業務

 

特定技能外国人を受け入れることに関してのビルクリーニング分野の特徴

① 事業登録の取得

受け入れを行う予定の営業所(事業所)にて事業登録を取得

② ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入

協議会への加入にあたっては、あらかじめ「1号または8号の事業登録」が必要

事業登録の取得(建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業)

ビルクリ ーニング分野特定技能協議への加入に際しては、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、 建築物衛生法)第12条の2に定める1号または8号事業の知事登録の取得が必要となります。

1号 建築物清掃業

建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、 給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)

8号 建築物環境衛生総合管理業

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、 日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、 給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、 濁り、 臭い及び味の検査であって、 特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

申請にあたっての注意事項

※ 事業登録は営業所単位での登録となるため、 「特定技能外国人の受入れを行う営業所Jにて取得してください。 (本社で取得していても、 他の営業所で受入れを行う場合は当該営業所での取得が別途必要となります)

登録は、事業区分に応じて営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。

 

※ 8号登録を取得していても、 特定技能外国人の従事可能な業務範囲は「建築物内の清掃」の範囲に限られます。

登録の手続きについては、 営業所の所在地を管轄する都道府県生活衛生担当部署にお問い合わせください。

事業登録の必要要件

1号 建築物清掃業

物的基準(機械器具)

(1) 真空掃除機

(2) 床みがき機

人的基準

監督者等

く清掃作業監督者>

職業能力開発促進法に基づく技能検定であってビルクリニング職種(等級の区分が1級又は単ー等級のものに限る。)に係るものに合格した者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習※ 1 を修了した者

従事者

  従事者は、研修を修了したものであること※2

 

8号 建築物環境衛生総合管理業

物的基準(機械器具)

(1)真空掃除機

(2)床みがき機

(3)空気環境測定業の機械器具

(4)残留塩素測定器

人的基準

監督者等

く統括管理者>

建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習※ 1 を修了した者

く清掃作業監督者>

建築物清掃業と同じ

く空調給排水管理監督者>

職業能力開発促進法に基づくビル設備管理職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習※ 1を修了した者

く空気環境測定実施者>

建築物空気環境測定業と同じ

従事者

    清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者は、研修を修了したものであること※2

※1 : 6年ごとに再講習を受けなければならない。

※2 :登録事業に従事する者として、パート、アルバイト等であっても従事者研修の対象となります。また、従事者研修は、作業に従事する者全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要です。ただし、従事者全員を1度に研修することが事実上困難を伴う場合には、何回かに分けて行うことも可能です。

ビルクリーニング分野特定技能 1 号・2号評価試験 合格証明書発行の流れ

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

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