品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
---|---|
教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする 活動 |
活動 | 上陸許可基準 |
法別表第1の2の表の教育の項の下欄に掲げる活動 | 1. 申請人が①各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又は②これら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は,次のいずれにも該当していること。 ただし,申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって,法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して,初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合 は、イに該当すること。 イ 次のいずれかに該当していること。
ロ ①外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること,②それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有しているこ と。 2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
在留資格 | 教育活動に従事 | 研究活動 | |
---|---|---|---|
① | 教育 | 本邦の小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 中等教育学校 特別支援学校 (学校教育法第1条) 専修学校 (法第124条) 各種学校 (法第134条1項) 設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関 (各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)) | 非該当 |
② | 教授 | 本邦の大学若しくは大学に準ずる機関又は高等専門学校 | |
③ | 技術・人文知識・国際業務 | ①②のいずれでもない機関 | 専ら研究を目的とする機関以外の機関 において、外国人の有する技術や知識を用い て当該機関の業務の遂行に直接資する 研究活動に従事する場合は、「技術・人文知識・国際業務」の 在留資格に該当する。 〇 製品の製造・販売に直結する研究 |
④ | 芸術 | ①②のいずれでもない機関で芸術上の活動について指導 | |
⑤ | 文化活動 | 就労活動としてではなく教育や指導を行う | |
⑥ | 研究 |
|
対象期間 | 教員として従事 | 教員以外の職 |
---|---|---|
小学校、中学校, 義務教育学校,高等学校,中等教育学校、特別支援学校の教育職員 | 教育職員免許法により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない (法3条1項) | 上陸許可基準第1号のイ・ロの要件適合が必要 |
専修学校 | 文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない (学校教育法第129条第3項) | 上陸許可基準第1号のイ・ロの要件適合が必要 |
各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関 | 上陸許可基準第1号のイ・ロの要件適合が必要 | |
インターナショナルスクール (各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であることが必要) | 上陸許可基準第1号ただし書・イの要件適合が必要 | |
「外交」,「公用」 又は 「家族滞在」の在留資格をもって在留する子女に対して外国語で初等教育又は中等教育を行うことを目的として設立された教育機関であれば、実際には,「外交」,「公用」又は「家族滞在」の在留資格をもって在留する者以外の外国人が通学していても対象となる 「初等教育又は中等教育」とは,幼稚園,小学校、中学校, 義務教育学校,高等学校,中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育を意味する |