品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
在留期間の満了する概ね3か月前から在留期間の満了する日まで、申請できます
在留期間を経過した場合は、退去強制事由(不法残留)に該当します(入管法24④ロ)
また、不法残留罪として刑罰が規定されています(3年以下の懲役等)(法70Ⅰ⑤)
たとえば、7月16日土曜日に在留期間が満了する方は、7月19日に申請すれば間に合います。
もっとも、オンライン申請をするのであれば、7月15日の金曜日に申請してください。
在留期間を経過した場合は、退去強制事由(不法残留)に該当します(入管法24④ロ)
また、不法残留罪として刑罰が規定されています(3年以下の拘禁刑等)(法70Ⅰ⑤)
もっとも、実務上
(法定された手続きではありません)