解説
⇒そもそも特定技能制度は、日本における数多の産業分野(※日本標準産業分類)の中で、 特に国内で人材を確保することが難しく、一定の能力を持った外国人の雇用
による人材確保を図る必要がある産業(=特定産業分野)を対象とした制度です。
したがって、特定技能外国人を受け入れるためには、第一に当該事業所が
特定産業分野に該当していなければなりません。
この特定産業分野のひとつが、「工業製品製造業分野」です。
(他には、「介護」「農業」などがあります。)
⇒工業製品製造業、という広い文言からすると、
あらゆる工場で特定技能外国人の受入れが可能になるようにも思えます。
しかし、実際には、工業製品を製造する産業に属する事業所の中でも、
特に人材確保の必要性が高い部門でのみ、受入れが可能な仕組みとなっています。
⇒現時点でどの「産業分類」での特定技能外国人受入れが可能になっているのかは、
随時確認をする必要があります。
※日本標準産業分類は非常に細かく分類されていることから、
各分類に含まれる範囲は周辺分類と比較をしながら検討する必要があり、
事業所がいずれかの産業分類に属すると判断することは容易ではありません。
行政書士に相談し、様々な角度から一緒に検討いただくことをお勧めします。