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特定技能「工業製品製造業」

重要ポイント
 
☆特定技能「工業製品製造業分野」では、
という2つの観点で、各事業所で特定技能外国人を受け入れて業務に従事させられるかが決まります。
 
☆特定技能外国人受け入れの対象となる事業者は、特定技能外国人を受け入れる際に、
「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(協議会)」への入会が必要となります。
各事業者がいずれの①産業分類に属するかによって、この協議会へ入会できるか否かが決まっています。
 
産業分類や業務区分によっては、受け入れの要件が上乗せされている場合があります。
 
解説
 
 
⇒そもそも特定技能制度は、日本における数多の産業分野(※日本標準産業分類)で、
 特に国内で人材を確保することが難しく、一定の能力を持った外国人の雇用
 よる人材確保を図る必要がある産業(=特定産業分野)を対象とした制度です。
 したがって、特定技能外国人を受け入れるためには、第一に当該事業所が
 特定産業分野に該当していなければなりません。
 この特定産業分野のひとつが、「工業製品製造業分野」です。
 (他には、「介護」「農業」などがあります。)
 
⇒工業製品製造業、という広い文言からすると、
 あらゆる工場で特定技能外国人の受入れが可能になるようにも思えます。
 しかし、実際には、工業製品を製造する産業に属する事業所の中でも
 特に人材確保の必要性が高い部門でのみ、受入れが可能な仕組みとなっています。
 この部門の基準となるのが「産業分類」です。
 (
特定技能基準省令第1条第1項7号に基づき基準を定める告示2条)
 
⇒現時点でどの「産業分類」での特定技能外国人受入れが可能になっているのかは、
 随時確認をする必要があります。
 
 ※日本標準産業分類は非常に細かく分類されていることから、
  各分類に含まれる範囲は周辺分類と比較をしながら検討する必要があり、
  事業所がいずれかの産業分類に属すると判断することは容易ではありません。
  行政書士に相談し、様々な角度から一緒に検討いただくことをお勧めします。
 
 

注意点:受入れ対象の産業分類に該当する物と該当しない物の両方を製造している事業所

(質問)製造ラインで、受入れ対象の産業分類に該当するものと該当しないものを製造しています。 受入れ対象の産業分類で特定技能外国人を受け入れた場合、受入れ対象の産業分類に該当しな い製造品の製造作業に携わることは可能ですか。

(回答 )同じ事業所/製造ライン内であっても、受入れ対象の産業分類に該当しない業務に従事する ことはできません。

製造業における特定技能外国人材受入れに関するFAQ  https://www.sswm.go.jp/assets/img/top/ukeire_faq.pdf

各分類の詳細について:大分類 E 製造業(総務省)の一覧

2.業務区分
⇒さらに、特定産業分野に属するあらゆる業務が特定技能制度の対象
 (特定技能外国人が従事可能な業務)となるわけではありません。
 特定技能「工業製品製造業分野」では、特定技能外国人が従事可能な業務
   として10種類の業務区分が定められており、それ以外の業務については、
 当該業務に従事する日本人が通常従事することになる関連業務について
 それが主たる業務とならない限度で従事することができるに留まります

特定技能「工業製品製造業分野」の対象業務区分

  • ①機械金属加工:素形材製品や産業機械等の製造工程の作業
  • ②電気電子機器組立て:電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業
  • ③金属表面処理:表面処理等の作業
  • ④紙器・段ボール箱製造:紙器・段ボール箱の製造工程の作業                   (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑤コンクリート製品製造:コンクリート製品の製造工程の作業                       (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑥RPF製造:破砕・成形等の作業                    (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑦陶磁器製品製造:陶磁器製品の製造工程の作業                 (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑧印刷・製本:オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業   (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑨紡織製品製造:紡織製品の製造工程の作業                                                                 (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑩縫製:縫製工程の作業                        (*1号特定外国人のみ従事可能)
3.受け入れの要件Ⅰ~協議会への加入~
特定技能制度では、制度の適切な運用を図るため、
 14業種(工業製品製造業分野、介護分野など)ごとに所管省庁が協議会を
 設置しており、受入企業に加入を義務付けています。
  工業製品製造業分野は経済産業省が所管しており、
 協議会は「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」という名前で運営されています。
⇒上述のとおり、工業製品製造業分野では、
 一定の「産業分類」に属する事業所でのみ特定技能外国人を受け入れられます。
  したがって、協議会に加入できるのもその一定の「産業分類」に属する事業所に限られ
 それ以外では協議会の加入自体ができなくなっています。
  ※工業製品製造業分野には他の協議会とは異なるルール等があります。詳しくは以下の「詳細はこちらへ」からのページをご覧ください。
4.受け入れの要件Ⅱ~上乗せ要件のある産業分類・業務区分~
 現在、繊維業について、他の産業分類に比べて受け入れの要件が
 上乗せされています。
 また、今後、10種類の業務区分のうち、機械金属加工・電気電子機器組立て
 金属表面処理以外の7種類についても上乗せ基準が設けられる予定です。

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