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ソリューション行政書士法人
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在留資格取得許可申請
日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。
資格の取得の事由が生じた日から30日以内に申請する必要があります。
(オンラインでも申請できます)
なお、米国軍の軍籍離脱を理由とする者のうち、米軍発給の仮離脱許可証を提出して申請があったときは、申請を受け付けます
(審査要領第13編15ページ)
また、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(*)は、在留資格取得申請の必要はありません。
(*)再入国許可を受けて出国する場合は除く