品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
特定技能外国人の受入事業を実施する民間団体の設立について
2025 年度に、特定技能外国人の受入事業を実施する一般社団法人 工業製品製造技能人材機構 (以下、「民間団体」)を設立することを検討しております。関係法令の所要の改正後、こ れまで製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下、「協議・連絡会」)に加入されていた受入事業所はこの民間団体に参加することが必要になります
目 次
特定技能「工業製品製造業」分野
.1 総論
.2 特定技能「工業製品製造業」分野の産業分類
.3 特定技能「工業製品製造業」分野の業務区分
.4 特定技能「工業製品製造業」分野の協議会加入手続き 本ページ
.5 特定技能「工業製品製造業」分野の繊維業における特定技能受入れの上乗せ要件
民間団体の概要
法 人 名: 一般社団法人 工業製品製造技能人材機構
目 的: 特定技能外国人の受入れに係る製造事業者団体等が協力して、製造業分野 における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた事業を行 うことにより、製造業分野における人材の確保を図り、もって我が国の工 業製品製造業の健全な発展に資することを目的とする。
事 業: 協議・連絡会及び委託事業で実施してきた、技能試験の作成・実施や相談 窓口の運営等を引き継ぎつつ、以下の支援・サービスを新規に実施する。 ・特定技能評価試験対策講座の実施、試験対策資料の拡充 ・在留申請・報告書の作成セミナーの開催 等
※ 支援・サービスは、会員から寄せられる意見・要望や本団体の毎年度 の収支等を勘案して拡大・改善していく。
正 会 員: 製造業分野において、特定技能制度を活用する産業の主な業界団体
賛助会員: 製造業分野において、特定技能外国人を受け入れる事業所
※ 特定技能外国人を受け入れる事業所は、来年度以降、この民間団体へ の入会が必要となります。
入会要件: 正会員 本団体の目的に賛同し、運営への貢献を行うこと。
賛助会員 (協議・連絡会の加入要件に加え)生産性向上や国内人材確保 のための取組(例えば、賃上げの取組)等を行うこと。
※ 2025 年度は、正会員及び賛助会員の年会費を半額といたします。
※ 正会員、賛助会員ともに、入会・会員資格維持には会費支払が必要
※ 正会員は業界団体、賛助会員は受入事業所になっていただくものです
※ 中小企業の範囲は、中小企業基本法の中小企業者の定義に準拠し、入会する事業所を営む事 業者のうち「資本金の額又は出資の総額が三億円以下」「常時使用する従業員の数が三百人 以下」のいずれかを満たす者とする。
特定技能「工業製品製造業」分野
.1 総論
.2 特定技能「工業製品製造業」分野の産業分類
.3 特定技能「工業製品製造業」分野の業務区分
.4 特定技能「工業製品製造業」分野の協議会加入手続き 本ページ
.5 特定技能「工業製品製造業」分野の繊維業における特定技能受入れの上乗せ要件
同一企業内の別事業所への出荷等の場合
Q 事業形態上、同一企業内の別事業所への出荷を行っており、「事業実態を確認できる、直近 1 年以内の証跡画像(届出の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)」に関して、金額を示 すものが準備できないのですが、入会は可能ですか。
A 分野別運用要領別冊の規定(同一企業に属する他の事業所へ引き渡したものも製造品出荷 と扱う)に基づき、出荷実績が確認できる資料を提出いただければ、形式面では問題ございま せん。ただし、金額を示せない理由(受入れ予定の事業所は製品の部品のみを製造している製 造拠点となっており、100%本社向けの製造となる為、金額等のやり取りが発生していない等) を必ず記載してください。
(質問 10-13)
受入れ対象の産業分類に該当する物と該当しない物の両方を製造している事業所
(質問)製造ラインで、受入れ対象の産業分類に該当するものと該当しないものを製造しています。 受入れ対象の産業分類で特定技能外国人を受け入れた場合、受入れ対象の産業分類に該当しな い製造品の製造作業に携わることは可能ですか。
(回答 )同じ事業所/製造ライン内であっても、受入れ対象の産業分類に該当しない業務に従事する ことはできません。
受入れ対象の産業分類に該当する複数の物のうち一部についてしか協議会に届出ていない事業所
(質問 )受入れ対象の産業分類に該当する製造品が複数あります。そのうち受入れ協議・連絡会には、 一つの製造品しか届け出ていません。受入れ対象の産業分類に該当することが分かっていれば、 特定技能外国人が製造作業に携わっても良いでしょうか。
(回答 )製造品が受入れ対象の産業分類に該当するか否かは、受入れ協議・連絡会が判断します。既 に入会が認められているものと同じような製造品であっても、新たな製造品のラインに従事さ せる場合は、届出をしてください。
なお、特定技能外国人の作業は、同じ業務区分内であれば 従事させることが可能です。