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「工業製品製造業」
一般社団法人  工業製品製造技能人材機構 

特定技能外国人の受入事業を実施する民間団体の設立について

2025 年度に、特定技能外国人の受入事業を実施する一般社団法人  工業製品製造技能人材機構 (以下、「民間団体」)を設立することを検討しております。関係法令の所要の改正後、これまで製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下、「協議・連絡会」)に加入されていた受入事業所はこの民間団体に参加することが必要になります

 

目 次

  1. 民間団体の概要
  2. 新団体の役割、協議会との関係性
  3. 予定会費
  4. スケジュール
  5. 新団体設立に伴う手続、在留諸申請時の書類変更について

民間団体の概要

 

名称

 一般社団法人  工業製品製造技能人材機構
目 的 特定技能外国人の受入れに係る製造事業者団体等が協力して、製造業分野 における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた事業を行うことにより、製造業分野における人材の確保を図り、もって我が国の工業製品製造業の健全な発展に資することを目的とする。
事 業

協議・連絡会及び委託事業で実施してきた、技能試験の作成・実施や相談窓口の運営等を引き継ぎつつ、以下の支援・サービスを新規に実施する。

  • 特定技能評価試験対策講座の実施、試験対策資料の拡充
  • 在留申請・報告書の作成セミナーの開催 等

※ 支援・サービスは、会員から寄せられる意見・要望や本団体の毎年度の収支等を勘案して拡大・改善していく。

会員 正 会 員 対象者 製造業分野において、特定技能制度を活用する産業の主な業界団体
入会要件 本団体の目的に賛同し、運営への貢献を行うこと。
賛助会員 対象者 製造業分野において、特定技能外国人を受け入れる事業所
入会要件 (協議・連絡会の加入要件に加え)
生産性向上や国内人材確保 のための取組(例えば、賃上げの取組)等を行うこと。

 

新団体の役割、協議会との関係性

受入事業所は一般社団法人  工業製品製造技能人材機構に加入する必要があり、協議会に加入するわけではありません

年会費

※ 2025 年度は、正会員及び賛助会員の年会費を半額といたします。

※ 正会員、賛助会員ともに、入会・会員資格維持には会費支払が必要
※ 正会員は業界団体賛助会員は受入事業所になっていただくものです
※ 中小企業の範囲は、中小企業基本法の中小企業者の定義に準拠し、入会する事業所を営む事 業者のうち「資本金の額又は出資の総額が三億円以下」「常時使用する従業員の数が三百人 以下」のいずれかを満たす者とする

 

 

 正会員 賛助会員 (事業所単位)
大企業 中小企業
正会員団体に未所属の場合 正会員団体に所属する場合 正会員団体に未所属の場合 正会員団体に所属する場合
年会費 100,000 円 83,000円 80,000円 63,000円 60,000円

スケジュール

2025 年 3-5 月  関係法令等の整備  正会員の入会受付開始
2025 年 6 月半ば 協議・連絡会より新団体の入会手続を御案内
2025 年 6 月 下旬 新団体発足
2025 年 7-9 月  賛助会員の入会申請、会費支払い受付 新団体への入会期間
2025 年 10 月  会費財源によるサービスの提供開始 新団体の事業の本格開始
2025 年12月下旬頃 協議・連絡会名簿の廃止、協議・連絡会構成員による在留諸申請時提出資料の変更(新団体名簿)

工業製品製造業分野における新団体設立に伴う手続、在留諸申請時の書類変更について

詳細は令和7年6月中旬を目途に協議会からメールにて御案内します

 

 

~2025年6月30日

7月1日~9月30日

10月1日~12月下旬(※1) 2025年12月下旬(※1)~
協議会に入会済みの事業所 又は 協議会に入会申請中で結果待ちの事業所 所属すべき機関 協議会 協議会新団体の両方 新団体(※3
新たに必要な手続   この間に新団体への入会手続が必要(※2

 

在留諸申請時の提出書類 協議会の名簿 新団体の名簿のみ
6月30日までに入会申請を予定する事業所 所属すべき機関

協議会

協議会新団体両方 新団体(※3
新たに必要な手続 協議会新団体への入会手続の両方
新団体への申請は7月1日以降開始(※2))
新団体への入会手続のみ
在留諸申請時の提出書類 協議会の名簿 新団体の名簿のみ
7月1日以降に入会申請を予定する事業所 所属すべき機関 新団体(※3
新たに必要な手続 新団体への入会手続のみ
在留諸申請時の提出書類 新団体の名簿

(※1)正確な日は決まり次第ご連絡します。
(※2)令和7年7月1日以降、協議会への入会申請の結果にかかわらず、新団体への入会申請が必要です。同意をいただければ、協議会に提出した申請内容を新団体 に引き継ぎ、手続を簡素化します。
(※3)新団体への入会手続が完了していないと、令和7年12月下旬以降、特定技能外国人の在留資格の更新や新たな受入れができなくなります。

以下、旧協議会の加入手続き等

「受入れ協議・連絡会」という)には、いつ入会手続きを行うと良いですか。

出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、受入れ協議・連絡会の構成員 になることが必須となっています。 

入会手続きの開始から登録までどのくらいかかりますか。

 届出順に行われ、通常 2 か月程度の期間をいただいています(現在、届出件数が多く通常よ りもお時間をいただいているケースがございます。)
 入会となりましたら、受入れ協議・連絡 会のホームページ上の名簿への掲載をもって入会のご連絡とさせていただきますので、ホーム ページをご確認ください。なお、届出に不備があった場合には、個別にメール等で連絡いたし ます。 

 受入れ協議・連絡会の入会費、年会費はかかりますか

 当面の間、入会費、年会費ともに徴収いたしません

同一企業内の別事業所への出荷等の場合

Q 事業形態上、同一企業内の別事業所への出荷を行っており、「事業実態を確認できる、直近 1 年以内の証跡画像(届出の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)」に関して、金額を示 すものが準備できないのですが、入会は可能ですか。

 

 

A 分野別運用要領別冊の規定(同一企業に属する他の事業所へ引き渡したものも製造品出荷 と扱う)に基づき、出荷実績が確認できる資料を提出いただければ、形式面では問題ございま せん。ただし、金額を示せない理由(受入れ予定の事業所は製品の部品のみを製造している製 造拠点となっており、100%本社向けの製造となる為、金額等のやり取りが発生していない等) を必ず記載してください。

(質問 10-13)

受入れ対象の産業分類に該当する物と該当しない物の両方を製造している事業所
(質問)製造ラインで、受入れ対象の産業分類に該当するものと該当しないものを製造しています。 受入れ対象の産業分類で特定技能外国人を受け入れた場合、受入れ対象の産業分類に該当しな い製造品の製造作業に携わることは可能ですか。

(回答 )同じ事業所/製造ライン内であっても、受入れ対象の産業分類に該当しない業務に従事する ことはできません。

 

受入れ対象の産業分類に該当する複数の物のうち一部についてしか協議会に届出ていない事業所
(質問 )受入れ対象の産業分類に該当する製造品が複数あります。そのうち受入れ協議・連絡会には、 一つの製造品しか届け出ていません。受入れ対象の産業分類に該当することが分かっていれば、 特定技能外国人が製造作業に携わっても良いでしょうか。

(回答 )製造品が受入れ対象の産業分類に該当するか否かは、受入れ協議・連絡会が判断します。既 に入会が認められているものと同じような製造品であっても、新たな製造品のラインに従事さ せる場合は、届出をしてください。

なお、特定技能外国人の作業は、同じ業務区分内であれば 従事させることが可能です。

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