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ソリューション行政書士法人
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特定技能外国人の受入事業を実施する民間団体の設立について
2025 年度に、特定技能外国人の受入事業を実施する一般社団法人 工業製品製造技能人材機構 (以下、「民間団体」)を設立することを検討しております。関係法令の所要の改正後、これまで製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下、「協議・連絡会」)に加入されていた受入事業所はこの民間団体に参加することが必要になります
目 次
特定技能「工業製品製造業」分野
.1 総論
.2 特定技能「工業製品製造業」分野の産業分類
.3 特定技能「工業製品製造業」分野の業務区分
.4 特定技能「工業製品製造業」工業製品製造技能人材機構 本ページ
.5 特定技能「工業製品製造業」分野の繊維業における特定技能受入れの上乗せ要件
名称 | 一般社団法人 工業製品製造技能人材機構 | ||
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目 的 | 特定技能外国人の受入れに係る製造事業者団体等が協力して、製造業分野 における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた事業を行うことにより、製造業分野における人材の確保を図り、もって我が国の工業製品製造業の健全な発展に資することを目的とする。 | ||
事 業 | 協議・連絡会及び委託事業で実施してきた、技能試験の作成・実施や相談窓口の運営等を引き継ぎつつ、以下の支援・サービスを新規に実施する。
※ 支援・サービスは、会員から寄せられる意見・要望や本団体の毎年度の収支等を勘案して拡大・改善していく。 | ||
会員 | 正 会 員 | 対象者 | 製造業分野において、特定技能制度を活用する産業の主な業界団体 |
入会要件 | 本団体の目的に賛同し、運営への貢献を行うこと。 | ||
賛助会員 | 対象者 | 製造業分野において、特定技能外国人を受け入れる事業所 | |
入会要件 | (協議・連絡会の加入要件に加え) 生産性向上や国内人材確保 のための取組(例えば、賃上げの取組)等を行うこと。 |
| 正会員 | 賛助会員 (事業所単位) | |||||
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大企業 | 中小企業 | ||||||
正会員団体に未所属の場合 | 正会員団体に所属する場合 | 正会員団体に未所属の場合 | 正会員団体に所属する場合 | ||||
年会費 | 100,000 円 | 83,000円 | 80,000円 | 63,000円 | 60,000円 |
| ~2025年6月30日 | 7月1日~9月30日 | 10月1日~12月下旬(※1) | 2025年12月下旬(※1)~ | |
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協議会に入会済みの事業所 又は 協議会に入会申請中で結果待ちの事業所 | 所属すべき機関 | 協議会 | 協議会、新団体の両方 | 新団体(※3) | |
新たに必要な手続 | この間に新団体への入会手続が必要(※2) |
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在留諸申請時の提出書類 | 協議会の名簿 | 新団体の名簿のみ | |||
6月30日までに入会申請を予定する事業所 | 所属すべき機関 | 協議会 | 協議会、新団体の両方 | 新団体(※3) | |
新たに必要な手続 | 協議会、新団体への入会手続の両方 (新団体への申請は7月1日以降開始(※2)) | 新団体への入会手続のみ | |||
在留諸申請時の提出書類 | 協議会の名簿 | 新団体の名簿のみ | |||
7月1日以降に入会申請を予定する事業所 | 所属すべき機関 | 新団体(※3) | |||
新たに必要な手続 | 新団体への入会手続のみ | ||||
在留諸申請時の提出書類 | 新団体の名簿 |
(※1)正確な日は決まり次第ご連絡します。
(※2)令和7年7月1日以降、協議会への入会申請の結果にかかわらず、新団体への入会申請が必要です。同意をいただければ、協議会に提出した申請内容を新団体 に引き継ぎ、手続を簡素化します。
(※3)新団体への入会手続が完了していないと、令和7年12月下旬以降、特定技能外国人の在留資格の更新や新たな受入れができなくなります。
特定技能「工業製品製造業」分野
.1 総論
.2 特定技能「工業製品製造業」分野の産業分類
.3 特定技能「工業製品製造業」分野の業務区分
.4 特定技能「工業製品製造業」分野の協議会加入手続き 本ページ
.5 特定技能「工業製品製造業」分野の繊維業における特定技能受入れの上乗せ要件
同一企業内の別事業所への出荷等の場合
Q 事業形態上、同一企業内の別事業所への出荷を行っており、「事業実態を確認できる、直近 1 年以内の証跡画像(届出の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)」に関して、金額を示 すものが準備できないのですが、入会は可能ですか。
A 分野別運用要領別冊の規定(同一企業に属する他の事業所へ引き渡したものも製造品出荷 と扱う)に基づき、出荷実績が確認できる資料を提出いただければ、形式面では問題ございま せん。ただし、金額を示せない理由(受入れ予定の事業所は製品の部品のみを製造している製 造拠点となっており、100%本社向けの製造となる為、金額等のやり取りが発生していない等) を必ず記載してください。
(質問 10-13)
受入れ対象の産業分類に該当する物と該当しない物の両方を製造している事業所
(質問)製造ラインで、受入れ対象の産業分類に該当するものと該当しないものを製造しています。 受入れ対象の産業分類で特定技能外国人を受け入れた場合、受入れ対象の産業分類に該当しな い製造品の製造作業に携わることは可能ですか。
(回答 )同じ事業所/製造ライン内であっても、受入れ対象の産業分類に該当しない業務に従事する ことはできません。
受入れ対象の産業分類に該当する複数の物のうち一部についてしか協議会に届出ていない事業所
(質問 )受入れ対象の産業分類に該当する製造品が複数あります。そのうち受入れ協議・連絡会には、 一つの製造品しか届け出ていません。受入れ対象の産業分類に該当することが分かっていれば、 特定技能外国人が製造作業に携わっても良いでしょうか。
(回答 )製造品が受入れ対象の産業分類に該当するか否かは、受入れ協議・連絡会が判断します。既 に入会が認められているものと同じような製造品であっても、新たな製造品のラインに従事さ せる場合は、届出をしてください。
なお、特定技能外国人の作業は、同じ業務区分内であれば 従事させることが可能です。