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ソリューション行政書士法人
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「就業規則」とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称
目次
1 | 本社の所轄署長に対する届出の際には、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること。 |
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2 | 各事業場の名称、所在地及び所轄署長名並びに労働基準法89条各号に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨が付記されていること。 |
3 | 就業規則の変更の届出の場合にあっては、変更前の就業規則の内容についても同一である旨が付記されていること。 |
4 | 法90条2項に定める書面(労働者の過半数を代表する者の意見書)については、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。
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「労働者」とは、当該事業場に使用されているすべての労働者をいい、正規従業員だけでなく臨時的・短期的な雇用形態の労働者はもちろん、他社への派遣中の労働者も含まれる。したがって、これらの労働者をすべて合わせて10人以上であれば、就業規則を作成し届け出なければならない。(昭和61年6月6日基発333号)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する義務を負うが、「常時10人以上の労働者を使用する」とは、時としては10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味である。したがって、常時は8人であっても、繁忙期などにおいてさらに2、3人雇い入れるという場合は、含まれない。
「常時10人以上の労働者」を使用しているか否かは、企業単位にみるべきか、個々の事業場単位にみるべきかという問題があるが、「事業場単位」で判断すべきものと解される。
必要記載事項の一部を欠く就業規則であっても、その効力発生についての他の要件(届出義務・意見の聴取・周知義務)を具備する限り有効であるが、このような就業規則を作成し届け出ても使用者の法89条(就業規則の作成及び届出義務)違反の責任は免れない。(平成11年3月31日基発168号)
同一事業場において、労働者の勤務態様、職種などによって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種などの別ごとに始業及び終業の時刻を規定しなければならない。(昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)
「始業及び終業の時刻」とは、当該事業場における所定労働時間の開始時刻と終了時刻とをいうものであり、これによって、所定労働時間の長さと位置を明確にしようとするものである。したがって、例えば労働時間については「1日8時間とする」というような規定だけでは要件を満たさないものである。