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ソリューション行政書士法人
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就業規則は、法令または当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。(法92条1項)
強
| 法令 | 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、労働基準法で定める基準による。 | 労働基準法13条 |
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労働協約 | 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。 | 労働組合法16条 | |
就業規則 | 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。 | 労働契約法12条 | |
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 | 労働基準法92条 | ||
労働契約 |
労使協定は免罰効果を有するのみで民事上の権利義務は生じないためこの効力関係には含まれない。
労働契約法12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。
この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。(法92条2項、則50条)
則50条
法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。