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ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

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使用者は①~④を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。(法106条1項)
労働基準法及び労働基準法に基づく命令要旨
  • 労働基準法に基づく命令には労働基準法施行規則年少者労働基準規則女性労働基準規則事業附属寄宿舎規程などが該当
  • 要旨のみの周知でよいものは、「労働基準法及び労働基準法に基づく命令であり、②~④についてはその全文を周知させる必要があります
就業規則  
労働基準法に基づく労使協定
  • 育児・介護休業法高年齢者雇用安定法などにおいても労使協定の規定は設けられていますが労働基準法において周知義務が課せられているのは労働基準法に基づく労使協定であり、「すべての労使協定ではありません
  • 労使協定や決議について周知させる労働者は対象労働者に限りません。「対象労働者に対してのみ周知させればいいのではありません
    (平成12年1月1日基発1号)
企画業務型裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議 労使協定や決議について周知させる労働者は対象労働者に限りません。「対象労働者に対してのみ周知させればいいのではありません
(平成12年1月1日基発1号)

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