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ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

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当分の間は、労働基準法の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く)の請求権はこれを行使することができる時から3年間、労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。(附則143条3項)
  労働基準法 労災保険法 雇用保険法 徴収法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)
2年
  • 災害補償
  • 年次有給休暇
  • 退職時の証明の請求
    (平成11年3月31日基発169号)
  • 療養(補償)等給付(療養の費用の支給に限る)
  • 休業(補償)等給付
  • 障害(補償)等年金前払一時金
  • 遺族(補償)等年金前払一時金
  • 葬祭料(葬祭給付)等
  • 介護(補償)等給付
  • 二次健康診断等給付
  • 失業等給付
  • 返還金等に係る金額の徴収

労働保険料等の徴収・還付


(時効)

第41条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

3年 賃金(退職手当を除く)      
5年 退職手当
  • 障害(補償)等給付
  • 障害(補償)等一時金
  • 障害(補償)等年金差額一時金
  • 遺族(補償)等年金
  • 遺族(補償)等一時金
   

解雇予告手当については原則として時効の問題は生じません

 

  時効期間
  法115条 附則143条3項
賃金 5年 退職手当 5年
退職手当以外 当分の間、3年
災害補償等 2年  

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