国民年金法
支給期間など

国民年金法に基づく年金給付(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の支給期間は、原則として「事由が生じた日の属する月の翌月」から「受給権が消滅した日の属する月」までです 

 

目次

  1. 支給期間
  2. 年金額の端数処理
  3. 支払期月
  4. 死亡の推定
  5. 受給権の保護

支給期間

 

 

年金給付の支給は、

  1. これを支給すべき事由が生じた日の属する月の「翌月」から始め
  2. 権利が消滅した日の属する」で終わる。(法18条1項)
  • 権利が消滅した日の属する月まで支給がされるということは老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、「死亡した月まで支給が行われるということです

 

年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、

  1. その事由が生じた日の属するの「翌月」から
  2. その事由が消滅した日の属する」までの分の支給が停止される。

ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給は停止されない。(法18条2項)

 

  1. 支給停止事由が発生した月と同一月に支給停止事由が消滅した場合には金給付の支給停止は行われません
  2. 翌月に支給停止事由が消滅した場合には支給停止は行われます

 

年金額の端数処理

 

年金給付を受ける権利裁定する場合または年金給付の額改定する場合においては、原則として、1円未満端数四捨五入する。(法17条1項)

年金給付の額を計算する過程において生じる端数については、1円未満端数四捨五入する。(法17条2項、令4条の3)

年金給付の裁定及び額の改定における端数処理において、「100円未満」の端数四捨五入するものは次のものがある。

 

100円単位の端数処理 具体的計算
 老齢基礎年金の満額(法27条かっこ書)  780,900円×(改定率
 2級の障害基礎年金の額(法33条1項かっこ書)  780,900円×(改定率
 遺族基礎年金の額(法38条かっこ書)  780,900円×(改定率
 振替加算の額(昭和60年附則14条1項かっこ書)  224,700円×(改定率
 子の加算額(法33条の2第1項かっこ書)  224,700円×(改定率)、74,900円×(改定率

 

障害基礎年金のベースとなる額は、「2級です1級は2級の額を100分の125相当額になります

 

支払期月

 

年金給付は、毎年2月4月6月8月10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われる。(法18条3項)

ただし、次の年金は、その支払期月でない月であっても、支払われる。(法18条3項ただし書)

 

支払期月の例外
  1.  前支払期月に支払うべきであった年金
  2.  権利が消滅した場合におけるその期の年金
  3.  年金の支給を停止した場合におけるその期の年金

 

例えば、老齢基礎年金の初回支払分は、受給資格の審査があるため、現実の入金には数か月かかります。この場合、初回分は奇数月であっても支払が行われます

 

例えば、6月26日に老齢基礎年金の受給権者が死亡したときは、

  1. 6月15日において、4月分及び5月分の年金の支給を受けています。
  2. この場合、6月分の年金は未支給年金として請求することになります。

死亡の推定

 

船舶または航空機転覆墜落などの事故が生じた場合において、

  1. その生死3か月間不明である場合または
  2. 3か月以内に死亡が判明したが死亡の時期がわからない場合は、

死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、それぞれ当該事故などの発生日に死亡したものと推定される。(法18条の3)

 

  • 行方不明となった日に死亡したものと推定されます。「3か月を経過した日に推定されるのではありません
  • 当該推定は、「船舶の沈没などまたは航空機の墜落などの場合に行われます。「冬山での遭難バイク事故などには適用されません

 

 

 

死亡したと推定された日(労災保険法・厚生年金保険法・国民年金法)

 

  • 生死が3箇月間わからない場合

  • 死亡が3箇月以内にわかり、かつ死亡の時期がわからない場合

区分 状況(対象者) 死亡したと推定された日
船舶 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際にその船舶に乗っていた労働者 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日
船舶 船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者 行方不明となった日
航空機 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際にその航空機に乗っていた労働者 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった日
航空機 航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった労働者 行方不明となった日

 

受給権の保護

 

給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供し、または差し押えることができない。(法24条)

 

ただし、老齢基礎年金、付加年金または脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合には例外とされる。
(法24条ただし書)(附則9条の3の2第7項、令14条の5)

 

受給権の保護の例外
 老齢基礎年金付加年金または脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合
(附則9条の3の2第7項、令14条の5)
 

 

  1. 老齢基礎年金については国税滞納処分により差し押さえることができます
  2. 遺族基礎年金については差し押さえることはできません

 

 参照 → 各法における譲渡などの禁止

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