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傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。(法99条2項)
目 次
傷病手当金の支給額
傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る)を平均した額の30分の1に相当する額の「3分の2」に相当する金額とする。(法99条2項)
| 端数処理 | 健康保険法 | 国民年金法 | 厚生年金保険法 |
|---|---|---|---|
| 1円未満切捨て | 支払期月ごとの支払額 (切捨てた金額の合計額は2月の支払期月の年金額に加算) | ||
| 1円未満四捨五入 | 傷病手当金の1日分の額 |
| |
| 10円未満四捨五入 |
| ― | ― |
| 100円未満四捨五入 | ― |
|
|
| 1,000円未満切捨て | 標準賞与額 | ― | 標準賞与額 |
| 10,000円未満四捨五入 | ― | ― | 支給停止調整額 |
傷病手当金の額の算定に当たっては、「2回」の端数処理があります
傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合にあっては、次に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額となる。(法99条2項ただし書)
| 標準報酬月額が定められている月が12か月未満の場合 |
|---|
|
傷病手当金の額の算定に係る標準報酬月額は、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を「含む」ものとされている。(則84条の2第5項)
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