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ソリューション行政書士法人
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傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。(法99条2項)
まとめ
覚えるべきポイントは次の5つです。
平均標準報酬月額 ÷30 ×2/3
支給開始日以前の
直近継続12か月
の低い方
同一保険者なら平均計算に含む
30分の1 → 10円未満四捨五入
×2/3 → 1円未満四捨五入
目 次
傷病手当金の支給額
傷病手当金とは
病気やけがで働けず、
給与が支給されない(または減額される)
ときの所得補償です。
1日あたり
直近12か月の標準報酬月額平均 ÷30 ×2/3
法律上は
標準報酬月額の平均額の30分の1相当額の3分の2
と表現されています。
例えば
| 月 | 標準報酬月額 |
|---|---|
| 過去12か月 | 30万円 |
の場合
① 平均
30万円
② 30分の1
300,000 ÷ 30 =10,000円
③ 3分の2
10,000 × 2/3 =6,666.66円
④ 1円未満四捨五入
6,667円
昔の制度設計では
生活費の大部分を補償できればよい
という考え方でした。
そのため 給与の100%ではなく
約67%(3分の2)
となっています。
よく出るひっかけです。
例えば
でも
でも
傷病手当金額は同じです。
影響するのは
標準報酬月額
だけです。
入社後すぐ病気になるケースです。
例
4か月しか加入していない
↓
12か月平均が計算できない
その場合
次の2つを比較します。
実際の加入期間の平均
例
4か月平均
28万円
前年9月30日における
全被保険者の平均標準報酬月額
を基礎にした額
AとBの
いずれか少ない額
を使います。
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受ける場合
を受けることができます。(法104条)
この継続給付について、
資格喪失後に初めて傷病手当金の支給を開始する場合
には、標準報酬月額の平均を計算する際の基準日に注意が必要です。
通常、傷病手当金は、
傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近12か月間
の標準報酬月額を基礎として計算します。
しかし、
資格喪失後に法104条の継続給付として傷病手当金の支給を始める場合 には、
「傷病手当金の支給を始める日」 を
「資格を喪失した日の前日」
と読み替えて計算します。(則84条の2第1項)
また、
「被保険者が現に属する保険者等」
についても、
資格喪失日の前日にその者が属していた保険者等
と読み替えます。
つまり、
退職後に傷病手当金の支給が始まったからといって、退職後の日を基準として12か月を遡るわけではありません。
基準となるのは、
資格喪失日の前日
例えば、
3月31日 退職
4月1日 健康保険の資格喪失
その後、
4月10日から傷病手当金の継続給付の支給が始まった とします。
この場合、
基準となるのは
4月10日ではなく、資格喪失日の前日である3月31日 です。
したがって、
3月31日の属する月以前の直近の継続した12か月間
の標準報酬月額を基礎として、傷病手当金の額を計算します。
通常
傷病手当金の支給開始日を基準にする
↓
資格喪失後に継続給付として支給を開始する場合
資格喪失日の前日を基準にする
という違いがあります。
任意継続期間を含める
任意継続被保険者には
傷病手当金は原則支給されません。
しかし 支給額計算に使う
「直近12か月平均」
を求める際には
同じ保険者の
任意継続期間の標準報酬月額も含めます。
例
協会けんぽ
↓
任意継続3か月
↓
再就職して協会けんぽ加入
↓
傷病手当金発生
この場合 任意継続時代の標準報酬月額も
平均計算に含めます。
傷病手当金は
2回端数処理
があります。
平均標準報酬月額
↓
30分の1
ここで
10円未満四捨五入
その後
↓
3分の2
ここで
1円未満四捨五入
平均標準報酬月額
310,000円
① 30分の1
310,000 ÷ 30 =10,333.333…
10円未満四捨五入
10,330円
② 3分の2
10,330 × 2/3 =6,886.666…
1円未満四捨五入
6,887円
| 端数処理 | 健康保険法 | 国民年金法 | 厚生年金保険法 |
|---|---|---|---|
| 1円未満切捨て | 支払期月ごとの支払額 (切捨てた金額の合計額は2月の支払期月の年金額に加算) | ||
| 1円未満四捨五入 | 傷病手当金の1日分の額 |
| |
| 10円未満四捨五入 |
| ― | ― |
| 100円未満四捨五入 | ― |
|
|
| 1,000円未満切捨て | 標準賞与額 | ― | 標準賞与額 |
| 10,000円未満四捨五入 | ― | ― | 支給停止調整額 |
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