健康保険法
傷病手当金の支給額

傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額3分の2に相当する金額とする。(法99条2項)

 

まとめ

覚えるべきポイントは次の5つです。

 

計算式

平均標準報酬月額 ÷30 ×2/3

 

② 平均対象

支給開始日以前の

直近継続12か月


③ 12か月未満

  • 実際の平均
  • 前年9月30日の全被保険者平均

の低い方


④ 任意継続期間

同一保険者なら平均計算に含む


⑤ 端数処理

30分の1 → 10円未満四捨五入

×2/3 → 1円未満四捨五入

 

目 次

  1. 傷病手当金の支給額
    1. 端数処理(健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法)

傷病手当金の支給額

傷病手当金とは

病気やけがで働けず、

給与が支給されない(または減額される)

ときの所得補償です。


支給額の基本式

1日あたり

直近12か月の標準報酬月額平均 ÷30 ×2/3


です。

法律上は

標準報酬月額の平均額の30分の1相当額の3分の2

と表現されています。


計算例

例えば

標準報酬月額
過去12か月 30万円

の場合


① 平均

30万円


② 30分の1

300,000 ÷ 30 =10,000円


③ 3分の2

10,000 × 2/3 =6,666.66円


④ 1円未満四捨五入

6,667円


これが1日当たりの傷病手当金です。

なぜ3分の2なのか

昔の制度設計では

生活費の大部分を補償できればよい

という考え方でした。

そのため

給与の100%ではなく

約67%(3分の2)

となっています。


被扶養者の有無は関係ない

よく出るひっかけです。

例えば

  • 妻あり
  • 子ども3人

でも

  • 独身

でも

傷病手当金額は同じです。


影響するのは

標準報酬月額

だけです。


12か月ない場合

入社後すぐ病気になるケースです。


4か月しか加入していない

12か月平均が計算できない


その場合

次の2つを比較します。


A

実際の加入期間の平均


4か月平均

28万円


B

前年9月30日における

全被保険者の平均標準報酬月額

を基礎にした額


判定

AとBの

いずれか少ない額

を使います。


イメージ

A:実際の平均 B:全国平均 ↓ 低い方を採用


任意継続期間を含める


任意継続被保険者には

傷病手当金は原則支給されません。

しかし

支給額計算に使う

「直近12か月平均」

を求める際には

同じ保険者の

任意継続期間の標準報酬月額も含めます。


協会けんぽ

任意継続3か月

再就職して協会けんぽ加入

傷病手当金発生


この場合

任意継続時代の標準報酬月額も

平均計算に含めます。


端数処理(超頻出)

傷病手当金は

2回端数処理

があります。


第1段階

平均標準報酬月額

30分の1


ここで

10円未満四捨五入

します。


第2段階

その後

3分の2


ここで

1円未満四捨五入

します。


平均標準報酬月額

310,000円


① 30分の1

310,000 ÷ 30 =10,333.333…

10円未満四捨五入

10,330円


② 3分の2

10,330 × 2/3 =6,886.666…

1円未満四捨五入

6,887円


 

 

端数処理(健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法)

端数処理 健康保険法 国民年金法 厚生年金保険法
1円未満切捨て   支払期月ごとの支払額
(切捨てた金額の合計額は2月の支払期月の年金額に加算)
1円未満四捨五入 傷病手当金の1日分の額
  • 年金給付(保険給付)を受ける権利の裁定をする場合の額
  • 年金給付(保険給付)の額を改定する場合の額
10円未満四捨五入
  • 一部負担金
  • 傷病手当金の直近の継続12月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
100円未満四捨五入
  • 基礎年金額
  • 加算額
  • 加給年金額
  • 障害基礎年金の最低保障額
  • 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額
1,000円未満切捨て 標準賞与額 標準賞与額
10,000円未満四捨五入 支給停止調整額

 

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー