健康保険法
傷病手当金の支給額

傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額3分の2に相当する金額とする。(法99条2項)

 

目 次

 

傷病手当金の支給額

 

傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限るを平均した額の30分の1に相当する額3分の2に相当する金額とする。(法99条2項)

  • 被扶養者の有無などは傷病手当金の額に影響を与えません
  • なぜ100%の額ではないかというと健康保険法制定当初行った調査において報酬の7割余が大体衣食住の生活必需費に充てられていてまた労働者の家庭においては他の家族が労働して収入を得ることが多いという事実に基づいて大体6割が生活必需費と推定されたことによります

 

 

端数処理(健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法)

端数処理 健康保険法 国民年金法 厚生年金保険法
1円未満切捨て   支払期月ごとの支払額
(切捨てた金額の合計額は2月の支払期月の年金額に加算)
1円未満四捨五入 傷病手当金の1日分の額
  • 年金給付(保険給付)を受ける権利の裁定をする場合の額
  • 年金給付(保険給付)の額を改定する場合の額
10円未満四捨五入
  • 一部負担金
  • 傷病手当金の直近の継続12月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
100円未満四捨五入
  • 基礎年金額
  • 加算額
  • 加給年金額
  • 障害基礎年金の最低保障額
  • 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額
1,000円未満切捨て 標準賞与額 標準賞与額
10,000円未満四捨五入 支給停止調整額

 

傷病手当金の額の算定に当たっては、「2回」の端数処理があります

傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月12か月に満たない場合にあっては、次に掲げる額のうちいずれか少ない額3分の2に相当する金額となる。(法99条2項ただし書)

 

標準報酬月額が定められている月が12か月未満の場合
  1.  傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の「直近の継続した各月」の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
  • 12か月未満の各月の標準報酬月額」を用いて額を算定する。
  1.  傷病手当金の支給を始める日の属する年度の「前年度の9月30日」における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
  • ​​前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額」を用いて算定する

 

  • 支給開始月以前の期間が12か月に満たない場合のルールは任意継続被保険者の標準報酬月額の決定方式を参考制度設計されています

 

傷病手当金の額の算定に係る標準報酬月額は、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるとき当該期間の標準報酬月額を含む」ものとされている。(則84条の2第5項)

  • 傷病手当金は任意継続被保険者には支給されません、「標準報酬月額の平均の算定に当たってはなるべく被保険者本人の標準報酬月額を支給額の算定に用いるべきとの観点から同一保険者内で任意継続被保険者であった期間の標準報酬月額についても平均の算定に用いることになっています

 

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