健康保険法
家族療養費 支給要件

家族療養費の支給要件は、被扶養者が保険診療を受ける際に医療費の一部(通常3割)を自己負担する制度  

 

目 次

  1. 家族療養費
  2. 被保険者が死亡した場合
  3. 家族療養費の支給額

家族療養費

 

  • 被保険者被扶養者保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費が支給される。(法110条1項)
  • 家族療養費として支給される保険給付は次の通りである。(法110条2項・3項)
          一般の被保険者 被扶養者
現物給付 療養の給付 家族療養費
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
療養費
訪問看護療養費 家族訪問看護療養費
高額療養費
高額介護合算療養費

通常の療養の給付のほか食事療養生活療養評価療養患者申出療養及び選定療養を受けた場合にも、「家族療養費が支給されます

任意継続被保険者または特例退職被保険者の被扶養者が療養を受けた場合にも任意継続被保険者または特例退職被保険者に対して家族療養費が支給されます

  • 被扶養者に対する療養の給付入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費及び療養費に相当する給付は、「家族療養費として支給されます
  • 健康保険の保険給付の受給権は、「被保険者や埋葬を行う者等にあり、「被扶養者にはありません家族療養費においても療養等を受けているのは被扶養者ですが支給は被保険者に対して行われます

被保険者が死亡した場合

 

被保険者が死亡した場合、被扶養者に関する保険給付は、その翌日から支給されない。(昭和27年10月3日保文発5383号

  • 被扶養者が家族療養を受けている間に被保険者が死亡した場合には家族療養費も支給が受けられなくなります

家族療養費の支給額

 

家族療養費の額は、療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の額に、次の区分に応じた割合を乗じて得た額となる。(法110条2項)

  被扶養者区分 給付割合 負担割合
1 6歳年度末まで 被扶養者6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 80% 20%
2 6歳年度末過ぎから70歳未満 被扶養者6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合70% 70% 30%
3 70歳以上(原則) 被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 80% 20%
4 70歳以上(被保険者70歳以上+一定以上所得者)

被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

  • 被保険者70歳に達する日の属する月の翌月以後一定以上所得の場合
70% 30%

4.の適用となるのは被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後の一定以上所得者の場合です被保険者が70歳に達する日の属する月以前である場合上記スライド図左にはたとえ一定以上所得者であっても3.に該当するため給付割合は100分の80となります

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー