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ソリューション行政書士法人
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保険者は、次のいずれかに該当するときは、療養の給付等に代えて療養費を支給することができます。(健康保険法87条1項)
保険医療機関がなく、療養の給付を受けることが困難な場合には、応急措置として購入した市販薬について療養費が支給されることがあります。(昭和13年8月20日社庶1629号)
事業主が資格取得届を提出していなかったため、被保険者であることを証明できず、療養の給付を受けられなかった場合には、療養費の対象となります。(昭和3年4月30日保理発1089号)
骨折、脱臼、打撲、捻挫について柔道整復師の施術を受けた場合は、療養費として支給されます。
骨折・脱臼については、応急処置を除き、医師の同意が必要です。
医師の同意は、
書面だけでなく口頭による同意も認められます。また、施術録や支給申請書の摘要欄で医師の同意が確認できる場合は、同意書の添付は不要です。(平成9年4月17日保険発57号)
保険医療機関に入院している患者について、医師の依頼で柔道整復師が後療(機能回復・リハビリ等)を行った場合は、
のいずれも療養費の対象にはなりません。(平成9年4月17日保険発57号)
後療:患部の機能回復やリハビリを目的とした施術
往療:施術者が患者のいる場所へ赴いて施術すること
あん摩・マッサージ・はり・きゅうについては、緊急その他やむを得ない場合を除き、医師の同意書など医師の同意が確認できる書類が必要です。(昭和25年1月19日保発4号、昭和42年9月18日保発32号)
療養上必要なコルセットや関節用装具などを購入した場合は、療養費の対象となります。(昭和24年4月13日保険発167号)
義手・義足は、治療の過程で必要な場合には療養費の対象となります。
一方、症状固定後に装着する義肢や、その修理費用は療養費の対象になりません。(昭和26年5月6日保文発1443号)
補聴器や眼鏡は、原則として療養費の対象となりません。
ただし、小児弱視用眼鏡など一定の治療用装具は対象となる場合があります。(昭和25年11月7日保険発225号、平成18年3月15日保発0315001号)
輸血に使用する血液については取扱いが異なります。
(昭和14年5月13日社医発336号)
海外療養費
海外で病気やけがの治療を受けた場合でも、一定の要件を満たせば「海外療養費」が支給されます。(昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号)
海外療養費は、
により円換算されます。
療養日や申請日のレートではありません。
海外療養費は、原則として事業主等を経由して申請します。
また、支給金は事業主等が代理受領し、国外へ直接送金されることはありません。
外国語の証明書には、日本語訳を添付し、翻訳者の氏名及び住所を記載する必要があります。
国内での待機状況等からみて、海外で移植を受けなければ生命維持が困難であり、日本臓器移植ネットワークへの登録等一定の要件を満たす場合には、「やむを得ない」として海外療養費の対象となります。(平成29年12月22日保保発1222第2号)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請 | 原則として事業主等経由 |
| 換算レート | 支給決定日の売レート |
| 支給方法 | 事業主等が代理受領 |
| 外国語書類 | 日本語訳が必要 |
家族療養費
被扶養者が保険医療機関等で療養を受けた場合には、その費用について被保険者に対して家族療養費が支給されます。(健康保険法110条)
健康保険の保険給付の受給権者は被保険者であり、療養を受けた被扶養者ではありません。
任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被扶養者についても同様です。
家族療養費には、次の給付が含まれます。食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養及び選定療養
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