健康保険法
療養の給付の範囲

健康保険法第63条は、被保険者の疾病または負傷に対して行われる「療養の給付」の範囲を定めています

 

目 次

  1. 療養の給付の範囲
  2. 療養の給付とは認められないもの
  3. 異常分娩・正常分娩・人工妊娠中絶
  4. 健康診断

療養の給付の範囲

 

被保険者疾病または負傷に関しては、コチラに掲げる療養の給付を行う。(法63条1項)

療養の給付とは認められないもの

次に掲げる療養に係る給付は、療養の給付に含まれないものとする。(法63条2項)

 

1 食事療養 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものを除く)
2 生活療養 次に掲げる療養であって入院療養と併せて行うもの特定長期入院被保険者に係るものに限る
  • 食事の提供である療養
  • 温度照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3 評価療養 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(患者申出療養を除く)として厚生労働大臣が定めるもの
4 患者申出療養   高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
5 選定療養 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養
  • 「療養の給付」としてではなく、食事療養には「入院時食事療養費」が、特定長期入院被保険者に係る生活療養には「入院時生活療養費」が、それぞれ支給されます。

美容目的の整形隆鼻術など)など一般的に病気とみなされないものについては、保険給付の対象にならない。(昭和27年6月20日保険発157号)

診察には往診による診察も認められるが、往診に要した交通費については保険者は負担しない

治ゆ後に体力回復のために保養施設に入所した場合は、療養の給付の対象とならない。(昭和2年保理165号)

 

異常分娩・正常分娩・人工妊娠中絶

 

正常分娩」は、医師の手当を受けても療養の給付の範囲外となり、その費用は被保険者の負担となる。(昭和17年2月27日社発206号)

  • 正常分娩自然に陣痛が始まり頭から赤ちゃんが生まれてくるような出産傷病ではないため、「療養の給付には含まれません

 

医師の手当を必要とする「異常分娩」の場合、保険医療機関等において手当を受けたときは、療養の給付として取り扱われる。(昭和17年2月27日社発206号)

  • 分娩において手術的処置を行ったり一定時間以上かかったりするような場合帝王切開など異常分娩といいます異常分娩は、「療養の給付とされます

 

人工妊娠中絶」は、経済的理由以外の理由によるものは療養の給付の対象となるが、単に経済的理由によるものは、療養の給付とはならない。(昭和27年6月16日保文発2427号)

 

健康診断

 

  • 定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、その時のツベルクリン反応血沈検査エックス線検査などの費用は保険給付の対象とならない。(昭和28年4月3日保険発59号)
  • 健康診断の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合は、その精密検査が集団検診の一環としてあらかじめ計画されたものでないときには、療養の給付の対象となる。(昭和39年3月18日保文発176号)

 

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