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健康保険法第63条は、被保険者の疾病または負傷に対して行われる「療養の給付」の範囲を定めています。
目 次
美容目的の整形(隆鼻術など)など一般的に病気とみなされないものについては、保険給付の対象にならない。(昭和27年6月20日保険発157号)
診察には往診による診察も認められるが、往診に要した交通費については保険者は負担しない。
治ゆ後に体力回復のために保養施設に入所した場合は、療養の給付の対象とならない。(昭和2年保理165号)
異常分娩・正常分娩・人工妊娠中絶
「正常分娩」は、医師の手当を受けても療養の給付の範囲外となり、その費用は被保険者の負担となる。(昭和17年2月27日社発206号)
医師の手当を必要とする「異常分娩」の場合、保険医療機関等において手当を受けたときは、療養の給付として取り扱われる。(昭和17年2月27日社発206号)
「人工妊娠中絶」は、経済的理由以外の理由によるものは療養の給付の対象となるが、単に経済的理由によるものは、療養の給付とはならない。(昭和27年6月16日保文発2427号)
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