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ソリューション行政書士法人
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出産したとき
「出産」とは、妊娠4か月(85日)以上の分娩である。(昭和3年3月16日保発11号)
出産に関する給付における「妊娠4か月以上の出産」については、生産(しょうさん、しょうざん=子を産むこと)、死産、流産(人工流産を含む)または早産を問わない。(昭和27年6月16日保文発2427号)
出産育児一時金の額
出産育児一時金の額は、1児につき48万8,000円である。(令36条)
産科医療補償制度に加入する病院等で出産したときは、1児につき、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額(1万2,000円)を加算した金額となるため、合計で50万円となる。(令36条ただし書、令和5年3月30日保保発0330第8号)
分娩時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争われる傾向があり、このような紛争が多いことが産科医不足の理由の一つであるとされてきました。そこで、出生した子が重度の脳性麻痺となったときに補償金を支給する制度を「産科医療補償制度」といいます。
この制度に加入する病院等の場合、掛金として12,000円を負担するため、出産に係る費用が増加することが考えられます。そこで出産育児一時金の額もその分加算されます。
細かくいうと、在胎週数が22週未満の出産は、制度対象分娩には該当しません。(令和3年8月11日保保発0811第1号)
令36条1号の厚生労働省令で定める基準(特定出産事故)は、出生した時点における在胎週数が「28週以上」であることとされています。(則86条の2)
出産手当金
被被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が出産したときは、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。(法102条1項)
多胎妊娠の場合においては、出産の日以前98日から、出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間に対し、出産手当金が支給される。(法102条1項かっこ書)
したがって、被保険者が労務可能の状態にあっても、労務に服さなかった期間に対しては支給されます。
労働基準法では、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、産後8週間と表現しています。
双児出産の場合で、一児は5月9日出産、他の一児は5月10日出産した場合には、出産手当金は5月9日以前98日、5月10日後56日以内において労務に服さなかった期間(5月10日も支給すべきものとする)に対して出産手当金が支給される
すなわち、2月1日~5月9日までの98日間、5月10日、5月11日~7月5日までの56日間支給される。(昭和5年1月14日保規686号)
出産手当金の額
出産手当金の額は、傷病手当金の額(=支給開始月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額)と同様の方法により算定される。(法102条2項、法99条2項・3項)
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