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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
出産手当金の額
出産日以前42日
↓
出産日
↓
出産日後56日 まで
図にすると
産前42日 ← 出産 → 産後56日
双子・三つ子の場合
産前期間が延長されます。
出産日前 98日
↓
出産
↓
出産後 56日
図
産前98日 ← 出産 → 産後56日
支給要件
労務に服することができない こと
つまり 「働けない」
ことが必要です。
支給要件
労務に服さなかった ことです。
つまり、 働こうと思えば働ける状態でも、
出産のために休んでいれば支給されます。
出産手当金と傷病手当金の支給対象期間が重複する場合には、出産手当金が優先して支給されます。
そのため、出産手当金を受けることができる期間については、原則として傷病手当金は支給されません。(健康保険法103条1項)
同一の日について支給される傷病手当金の額が出産手当金の額を上回る場合には、傷病手当金の支給が完全になくなるわけではありません。
この場合は、次の差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金の額-出産手当金の額
つまり、出産手当金が優先して支給され、その額を超える傷病手当金の差額がある場合に限り、差額分が支給されます。
本来、出産手当金を支給すべき期間について傷病手当金が支払われた場合には、原則として、その傷病手当金は出産手当金の内払とみなされます。(健康保険法103条2項)
そのため、すでに支給された傷病手当金をいったん全額返還し、その後あらためて出産手当金を受け取るのではなく、支給済みの傷病手当金を出産手当金の一部として精算します。
同一の日について、
となる場合は、
が支給され、合計支給額は6,500円となります。
| ケース | 取扱い |
|---|---|
| 出産手当金と傷病手当金が重複する | 出産手当金を優先して支給 |
| 傷病手当金の方が高い | 出産手当金との差額を傷病手当金として支給 |
| 傷病手当金が先に支給された | 原則として出産手当金の内払とみなす |
傷病手当金と同じ計算です。
1日あたり
支給開始日以前12か月の 標準報酬月額平均 ÷ 30 × 2/3
平均標準報酬月額
30万円 の場合
30万円 ÷ 30 = 1万円 1万円 × 2/3 = 約6,667円
が支給されます。
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