保険外併用療養費の額は、原則として、次の通りである。(法86条2項1号)

保険外併用療養費の支給額(以下(A)という)

保険外併用療養費)=

療養(食事療養及び生活療養を除く)につき療養の給付に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額)-(一部負担金相当額

原則として保険が利かない診療を受けると保険が利く診療も含めて医療費の全額が自己負担となります混合診療)。
 ただし評価療養」、「患者申出療養及び選定療養については通常の医療診察検査投薬入院料などの一般的な治療と共通する医療部分である基礎部分については一部負担金相当額を控除した部分が保険外併用療養費として支給されますそして残り保険が利かない診療については全額自己負担することとなります

 

 

具体例
被保険者一部負担金の割合30%が評価療養を受けた場合
保険診療の部分が10万円保険外診療の部分が5万円であるとき

→10万円×30%=3万円(一部負担金相当額
→5万円(全額自己負担)

3万円+5万円8万円自己負担分
10万円-3万円7万円保険外併用療養費

 

保険外併用療養費に係る療養に食事療養が含まれるときの額は、次の通りである。(法86条2項2号)

保険外併用療養費)=

A)+(食事療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)-(食事療養標準負担額相当額

 

保険外併用療養費に係る療養に生活療養が含まれるときの額は、次の通りである。(法86条2項3号)

保険外併用療養費)=

A)+生活療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)-(生活療養標準負担額相当額

 被保険者は、「一部負担金相当額特別料金及び生活療養標準負担額相当額を自己負担することとなります

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