2026-01-02
保険者は、療養の給付に関する費用(診療報酬)を保険医療機関または保険薬局に支払うものとし、保険医療機関または保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、「療養の給付に要する費用の額」から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関または保険薬局に対して支払わなければならない「一部負担金に相当する額」を控除した額とする。(法76条1項)
保険者は、審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会に委託することができる。(法76条5項)
- 健康保険組合は、特定の保険医療機関と合意した場合には、自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができ、この場合、当該事務を社会保険診療報酬支払基金以外の事業者に委託することもできますが、「公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務」は、社会保険診療報酬支払基金が取り扱います。(平成14年12月25日保発1225001号、平成24年2月20日保発0220第1号)
保険給付
- 健康保険組合における付加給付
- 療養の給付の範囲
- 一部負担金
- 診療報酬
