付加給付として認められないもの
健康保険法の目的を逸脱するもの、または、この制度で定める医療の内容または医療の給付の範囲を超えるもの、若しくは保健施設的なものは廃止する。(昭和32年2月1日保発3号)
「家族療養費付加金(=規約による被扶養者に係る一部負担金の還元)」については、この制度で定める医療の給付の範囲を超えるものですが、「現に療養に要した費用の範囲内で実施すること」は、差し支えないこととされています。(昭和32年2月1日保発3号)
付加給付は、法定給付期間を超えるものについては、廃止する。ただし、「傷病手当金付加金」については、法定の支給期間満了後も規約で定める期間において実施することは差し支えない(延長傷病手当金付加金制度)。
(昭和32年2月1日保発3号)
被保険者期間により差の生ずる給付および受給の機会均等を害するおそれがあるところの、特定の医療機関に受給した場合に限り家族療養費の付加給付を認めるなど医療機関により差の生ずる給付は廃止する。(昭和32年2月1日保発3号)
| 健康保険法の目的を逸脱するもの | 法律が定める疾病、負傷、出産または死亡に関する給付という目的から外れるもの | |
|---|---|---|
| 健康保険制度で定める医療の内容または給付の範囲を逸脱するもの | 法定給付として定められた範囲(療養の給付など)を超える医療行為や費用の給付 | しかし、「家族療養付加金(= 一部負担金の還元)」は、現に療養に要した費用範囲内で実施することとが例外的に認められている。 |
| 保健施設的なもの | 医療の提供や保健事業の範ちゅうを超える、単なる施設提供的な性質を持つ給付 | |
| 法定給付期間を超えるもの | 傷病手当金などの法定の支給期間(通常1年6か月)を超える給付 | しかし、「傷病手当金付加金」は、法定の期間満了後も、規約で定める期間についての延長傷病手当金として、付加給付制度とは例外的に認められている。 |
| 被保険者期間により差の生ずる給付 | 被保険者期間の長短によって、給付の内容や額に差を設けるもの | |
| 医療機関により差の生ずる給付 | 特定の医療機関で受給した場合に限り付加給付を認めるなど、受給の機会均等等を害するおそれがある給付 | |
過去3年間において、一定の給付費等臨時補助金を受けたことがある健康保険組合については、新たに「家族療養付加金」及び「合算高額療養費付加金」を実施することはできない。(昭和35年11月7日保発70号)
- 健康状態の回復を目的とした「栄養補給金」の支給は、「健康保険法の医療の内容を超えるもの」として、認められません。
