支給要件

保険者は、次のいずれかに該当するときは、療養の給付等に代えて療養費を支給することができる。
(法87条1項)

 

支給要件
  1.  療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき
  2.  被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき

療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき

  • 療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき」には、次のようなものがある。
応急措置として服用した売薬
 保険医療機関がなく、療養の給付を為すことが困難と認められるときは、応急措置として服用した売薬についても療養費の支給対象として差し支えない。(昭和13年8月20日社庶1629号)
被保険者資格取得届の提出を怠った場合
 事業主被保険者資格取得届の提出を怠ったときは、保険医療機関で受診しても被保険者であることを証明できないため、「療養の給付等を行うことが困難であると保険者が認めるとき」に該当し、療養費の対象となる。(昭和3年4月30日保理発1089号)
柔道整復師の施術
  1.  骨折脱臼打撲及び捻挫について、柔道整復師の施術を受けるときは、療養の給付ではなく療養費が支給される
  2.  骨折または脱臼に対する施術については、応急措置の場合を除いて医師の同意を得ることが必要である。
  3.  医師の同意
    1. 個々の患者が医師から得てもよく、または
    2. 施術者が直接医師から得てもよいが、

いずれの場合であっても医師の同意は患者を診察した上で書面または口頭により与えられることを必要とする。なお、実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められ、支給申請書の「摘要」欄に付記されていれば、必ずしも医師の同意書の添付は要求されない
(平成9年4月17日保険発57号)

柔道整復師による後療

柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、

  1. 当該保険医療機関に往療した場合、
  2. 患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、

療養費の支給対象とはならない

(平成9年4月17日保険発57号)

 

後療とは患部を正常にまで回復させるための施術機能回復やリハビリといったことをいいます。「往療とは治療のため患者宅や保険医療機関に赴くことをいいます

 

あんま、鍼灸術
 あんま鍼灸術については、緊急その他真にやむを得ない場合を除いては、すべて医師の同意書を添付するなど、医師の同意があったことを確認するにたる証憑を添えたときは、療養費の請求をなすことができる。(昭和25年1月19日保発4号、昭和42年9月18日保発32号)
コルセット、関節用装具など
 コルセット関節用装具など療養上必要と認められる装具を購入したときは、療養費の支給対象となる。(昭和24年4月13日保険発167号)
義手義足
 義手義足は療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給する取扱がなされているのであるが、症状固定後に装着した義肢に要する費用及びその修理に要する費用療養費として支給することは認められない。(昭和26年5月6日保文発1443号)
補聴器、眼鏡
 補聴器眼鏡小児弱視などの治療用眼鏡など一定のものを除く)または人工肛門受便器などは、保険医が必要と認めたものであっても療養費の支給の対象とならない。(昭和25年11月7日保険発225号、平成18年3月15日保発0315001号)
生血、保存血
 手術にともない輸血を受ける場合、「生血(院内採血)」の場合の血液料金は「療養費として給付されるが、「保存血(病院でストックしている血液)」については「療養の給付として現物給付される。(昭和14年5月13日社医発336号)
海外における療養
  •  被保険者等が海外にあるときに発生した保険事故にも「海外療養費」として、療養費が支給される。(昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号)
  •  海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、療養費の支給決定日の外国為替換算率売レートを用いる。(昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号)
  •  現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由し、その受領は事業主等が代理して行うものとされ、国外への送金は行われない。(昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号)
  •  臓器移植を必要とする被保険者等がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること、当該被保険者等が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高いことに該当するときは、海外療養費の支給が認められる「やむを得ない」に該当する。(平成29年12月22日保保発1222第2号)

海外療養費の邦貨換算率は、「支給決定日の外国為替換算率を用います。「支給申請日療養を受けた日のレートではありません

海外療養費の邦貨換算率には、「売レートを用います。「買レートではありません

海外療養費の支給申請は事業主等を経由して行われその受領は事業主等が代理して行います国外にいる被保険者の海外銀行口座などに直接送金されることはありません

 

海外療養費

項目 内容
支給申請  原則として、事業主等を経由する
支給額 療養費の「支給決定日」の外国為替換算率(売レート)
受給 事業主等が代理して行う(国外への送金は行われない)
証拠書類 証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の氏名及び住所を記載しなければならない。

療養費の支給額

療養費の額は、当該療養食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に一部負担金割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養または生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を控除した額基準として、保険者が定める。(法87条2項)

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