2026-01-02
- 高額療養費は、被保険者の申請により支給される「償還払い(現金給付)」の方式が原則であるが、次の場合には、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる「現物給付」が導入されている。(令43条)
| 現物給付による支給 |
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高額療養費については、各月について支払った一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合に、翌月以降に支給される「償還払い」が原則ですが、「限度額適用認定証等」を医療機関等の窓口で提示した場合には、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることとなっています。(則103条の2第1項・2項)
この自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、「限度額適用認定証等」を提示した場合だけでなく、「マイナ保険証」により保険資格の確認を行う場合についても対象となっていて、この場合には、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されます。
(令和6年3月28日保発0328第6号)
保険給付
- 健康保険組合における付加給付
- 療養の給付の範囲
- 一部負担金
- 診療報酬
- 支給額
- 保険外併用療養費 支給要件
- 保険外併用療養費の支給額
- 療養費の支給要件
- 家族療養費 支給要件
- 訪問看護療養費
- 高額療養費
- 高額療養費 現物給付による支給
