• 高額療養費は、被保険者の申請により支給される「償還払い現金給付)」の方式が原則であるが、次の場合には、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる「現物給付」が導入されている。(令43条)
現物給付による支給
  1.  特定疾病に係る高額療養費
  2.  公費負担医療に関する給付が行われるべき療養に係る高額療養費
  3.  同一医療機関での同一月の窓口負担の入院に係る高額療養費
  4.  同一医療機関での同一月の窓口負担の外来訪問看護に係る高額療養費

高額療養費については各月について支払った一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合に翌月以降に支給される償還払いが原則ですが、「限度額適用認定証等を医療機関等の窓口で提示した場合には自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることとなっています。(則103条の2第1項・2項)

 

この自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、「限度額適用認定証等を提示した場合だけでなく、「マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合についても対象となっていてこの場合には限度額適用認定証等を提示せずとも自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されます
(令和6年3月28日保発0328第6号)

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