健康保険法
埋葬料

被保険者死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額が支給される。(法100条1項)

 

目 次

  1. 埋葬料
  2. 埋葬費
  3. 家族埋葬料
  4. 家族埋葬料の額
  5. 死産の場合

埋葬料

 

被保険者死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額が支給される。(法100条1項)

  • 埋葬料は、「生計維持がありかつ、「埋葬を行うものに支給されることになりますしたがってこの要件に該当すれば単身の者が死亡した場合であっても支給されることがあります
  • 死亡の原因は問われません自殺であっても支給されます。(昭和26年3月19日保文発721号)
  • 労災保険法の葬祭料は単に葬祭を行う者に対して支給されます

埋葬費

 

埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額埋葬費)が支給される。(法100条2項)

  • 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額埋葬費)が支給される。(法100条2項)

家族埋葬料

 

被保険者の被扶養者死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、法100条1項の政令で定める金額が支給される。(法113条)

別居している兄弟がともに被保険者であり、その父は弟と同居している兄弟からの等分の扶養により生計を維持しているような場合、父が死亡したときの家族埋葬料は、その父は弟の被扶養者として取り扱い、その家族埋葬料は弟である被保険者に支給される。
(昭和23年4月28日保発623号)

家族埋葬料の額

 

家族埋葬料は、現在、5万円である。(令35条)

  • 定額の5万円です

死産の場合

 

死産児」は被扶養者に該当しないため、家族埋葬料は支給されない。(昭和23年12月2日保文発898条)

  • これに対し、分娩後2、3時間経過した生産児が死亡した場合には、家族埋葬料は支給されます。このような場合、戸籍上は氏名を記載しないときが多いですが、事実を立証できるときは、戸籍上の氏名の有無を問わず、家族埋葬料が支給されます。(昭和22年7月3日保発797号)

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー