品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
お問い合わせフォーム
LINEでお問い合わせ
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額が支給される。(法100条1項)
目 次
埋葬料
埋葬費
埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬費)が支給される。(法100条2項)
家族埋葬料
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、法100条1項の政令で定める金額が支給される。(法113条)
別居している兄弟がともに被保険者であり、その父は弟と同居しているが、兄弟からの等分の扶養により生計を維持しているような場合、父が死亡したときの家族埋葬料は、その父は弟の被扶養者として取り扱い、その家族埋葬料は弟である被保険者に支給される。 (昭和23年4月28日保発623号)
家族埋葬料の額
家族埋葬料は、現在、5万円である。(令35条)
死産の場合
「死産児」は被扶養者に該当しないため、家族埋葬料は支給されない。(昭和23年12月2日保文発898条)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
H2ソリューション株式会社
お問い合わせはこちらから
芸術家×起業家
Official HomePage
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索