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要件に該当するときは、最後の保険者から、出産育児一時金の支給を受けることができる。
目 次
資格喪失後の出産育児一時金の支給
| 資格喪失後の出産育児一時金の支給 |
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継続給付における被保険者の「資格喪失」には、任意適用事業所の取消し(任意包括脱退)によって被保険者資格を喪失した場合も含まれるため、所定の要件を満たせば、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けることができる。(昭和27年10月3日保文発5381号)
| 給付 | 被保険者 | 資格喪失後 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 療養のため、労務不能(待期満了) | ・資格喪失日の前日まで引き続き 1年以上 一般の被保険者の期間を有していること ・資格を喪失した際に、傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていること |
| 出産手当金 | 出産、労務に服さない | |
| 出産育児一時金 | 出産 | ・資格喪失日の前日まで引き続き 1年以上 一般の被保険者の期間を有していること ・資格喪失後 6か月以内に出産したこと |
| 埋葬料(埋葬費) | 死亡 | 1. 傷病手当金(出産手当金)を受けている者が死亡したとき 2. 傷病手当金(出産手当金)を受けなくなった日後 3か月以内に死亡 したとき 3. 被保険者であった者が資格喪失後 3か月以内に死亡 したとき |
「傷病手当金または出産手当金の支給を受けているもの」
傷病手当金(または出産手当金)の継続給付は、資格を喪失した際に「傷病手当金または出産手当金の支給を受けているもの」でなければならないが、この中には、傷病手当金または出産手当金の受給要件を満たしているが事業主から報酬を受けていたため、傷病手当金または出産手当金の支給が全く支給されていなかった者も含まれる。(昭和27年6月12日保文発3367号)
「報酬の全部または一部を受ける者」に対しては、その受けることができる期間は、原則として、傷病手当金(または出産手当金)は支給されないが、この規定の適用により傷病手当金(または出産手当金)の支給が停止されている場合であっても、「支給を受けているもの」とみなされます。
これは、支給停止の規定は、受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎず、その者が資格を喪失し、事業主から報酬を受けなくなれば、当然にその日から傷病手当金(または出産手当金)は支給すべきものと思料されるためです。
資格喪失の日前に療養のため労務不能の状態が3日連続しているのみでは、現に傷病手当金の支給を受けているわけではないので、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。
資格喪失の際自費で療養をし、これのため労務不能であり傷病手当金を支給されていた者にも、傷病手当金の継続給付は支給される。
(昭和3年10月26日保理2792号)
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