健康保険法
資格喪失後の出産育児一時金の支給

要件に該当するときは、最後の保険者から、出産育児一時金の支給を受けることができる。

 

目 次

 

資格喪失後の出産育児一時金の支給

 

  • 次の要件のいずれにも該当するときは、最後の保険者から、出産育児一時金の支給を受けることができる。(法106条、法104条)
資格喪失後の出産育児一時金の支給
  1.  被保険者の資格を喪失した日(注1)まで引き続き1年以上被保険者(注2)であった者であること
    1. (注1任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日の前日(=退職日)
    2. (注2)任意継続被保険者、特例退職被保険者または共済組合の組合員である被保険者を除く
  2.  被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したこと
  • この規定は女性被保険者で妊娠によって離職を余儀なくされた者の保護を目的として設けられたものです
  • 資格喪失後の死亡に関する一時金は、「3か月以内ですが、「出産に関する一時金は、「6か月以内です

 

継続給付における被保険者の「資格喪失」には、任意適用事業所の取消し任意包括脱退)によって被保険者資格を喪失した場合も含まれるため、所定の要件を満たせば、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けることができる。(昭和27年10月3日保文発5381号)

  • 被保険者の資格喪失後に被扶養者が出産しても家族出産育児一時金は支給されません

 

 

(資格喪失後の給付)

給付 被保険者 資格喪失後
傷病手当金 療養のため、労務不能(待期満了) ・資格喪失日の前日まで引き続き 1年以上 一般の被保険者の期間を有していること
・資格を喪失した際に、傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていること
出産手当金 出産、労務に服さない
出産育児一時金 出産 ・資格喪失日の前日まで引き続き 1年以上 一般の被保険者の期間を有していること
・資格喪失後 6か月以内に出産したこと
埋葬料(埋葬費) 死亡 1. 傷病手当金(出産手当金)を受けている者が死亡したとき
2. 傷病手当金(出産手当金)を受けなくなった日後 3か月以内に死亡 したとき
3. 被保険者であった者が資格喪失後 3か月以内に死亡 したとき

「傷病手当金または出産手当金の支給を受けているもの」

 

傷病手当金または出産手当金の継続給付は、資格を喪失した際に「傷病手当金または出産手当金の支給を受けているものでなければならないが、この中には、傷病手当金または出産手当金の受給要件を満たしているが事業主から報酬を受けていたため傷病手当金または出産手当金の支給が全く支給されていなかった者含まれる。(昭和27年6月12日保文発3367号)

 

報酬の全部または一部を受ける者に対してはその受けることができる期間は原則として傷病手当金または出産手当金は支給されないこの規定の適用により傷病手当金または出産手当金の支給が停止されている場合であっても、「支給を受けているものとみなされます
これは、支給停止の規定は、受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎず、その者が資格を喪失し、事業主から報酬を受けなくなれば、当然にその日から傷病手当金(または出産手当金)は支給すべきものと思料されるためです。

資格喪失の日前に療養のため労務不能の状態が3日連続しているのみでは、現に傷病手当金の支給を受けているわけではないので、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない

  • 傷病手当金は3日を経過した日すなわち第4日目から支給されるものです

 

資格喪失の際自費で療養をし、これのため労務不能であり傷病手当金を支給されていた者にも、傷病手当金の継続給付は支給される
(昭和3年10月26日保理2792号)

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー