2025-10-13
- 保険関係が成立している事業が廃止され、または終了したときは、その事業についての保険関係は、「その翌日」に消滅する。(法5条)
- 単に営業廃止の法律上の手続が完了したときとか、請負契約期間の満了したときをもって直ちに事業の廃止または終了とみるべきでなく、現実にその事業の活動が停止され、その事業における労働関係が消滅したときをもって事業の廃止または終了があったと解す。したがって、例えば法人が解散したからといって、直ちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅する。
(適用手引1編2章3ハ) - 事業の一時的休止(すなわち休業)は、ここにいう廃止ではないから保険関係は消滅しない。
(適用手引1編2章イ)
事業を開始した場合には、各法において届出の規定が設けられていますが、事業を廃止した場合には、「労働基準法」及び「労働保険徴収法」には届出の規定は設けられていません。
- 労働保険の保険関係が消滅した場合には、消滅した旨の届出を行う必要はありません。ただし、保険関係が消滅した場合には労働保険料の確定精算の手続きが必要となるため、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告・納付しなければなりません。
- 「保険料の納付を怠ったことにより、保険関係が消滅する」ことはありません。