2025-10-13
労災保険または雇用保険の強制適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者数の減少、経営組織の変更などにより暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に、労災保険または雇用保険の任意加入に係る厚生労働大臣(所轄都道府県労働局長に委任)の認可があったものとみなされる(擬制任意適用事業)。(整備法5条3項、附則2条4項、整備省令3条の2)
- 「強制適用事業」から「暫定任意適用事業」に至った場合→擬制適用
- 「暫定任意適用事業」から「強制適用事業」に至った場合→該当するに至った日に保険関係が成立