2025-08-12
- 「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神または肉体を活動させていることを要件とはしない。
- 労働時間の取扱いは、次の通りである。
労働時間となる | 労働時間とならない |
---|---|
手待時間(昭和33年10月11日基収6286号)
来客当番(昭和23年4月7日基収1196号)
特殊健康診断の受診時間 安全・衛生委員会の会議の開催時間 出席の強制のある教育・研修時間 (原則)訪問介護労働者の移動時間 任意に出勤して従事した消火作業時間 | 一般健康診断の受診時間 出席の強制のない教育・研修時間 (原則)出張時の移動時間 |
(平成16年8月27日基発0827001号)
訪問介護労働者の移動時間については、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間については、
- 使用者が、訪問介護の業務に従事するため必要な移動を命じ、
- 当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、
労働時間に該当します。
- 自宅 ⇔ 事業場
- 自宅 ⇔ 利用者宅
は労働時間になりません
出張時の移動時間は労働時間になる?
出張時の往復の移動時間は労働時間にならないのが原則です。職場への移動時間という点で、通常のオフィスへの通勤時間と同じと考えられるからです。ただし
- 移動時間でも会社から仕事に関する命令を受けて仕事をしており
- 労働者が「自由に利用できる時間」でない場合は
移動時間であっても労働時間とみなされます。