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ソリューション行政書士法人
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特定一般教育訓練給付金の支給申請手続は、原則として受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、お住まいを管轄するハローワークで行う必要があります。
特定一般教育訓練給付金は
一般教育訓練給付金と違い、
受講前にハローワークで確認手続が必要
です。
流れは
①受講前
↓
②受講
↓
③修了
↓
④支給申請
↓
⑤支給決定
↓
⑥給付金支給
目 次
まず、 受講予定者は
教育訓練開始日の14日前まで
に 受給資格確認票を提出します。
管轄ハローワーク
(公共職業安定所長)
特定一般教育訓練
↓
14日前まで
が重要数字です。
ここが一般教育訓練との最大の違いです。
受講前相談
↓
不要
受講前相談
↓
必須
つまり
訓練対応キャリアコンサルタントから
訓練前キャリアコンサルティング
を受けなければなりません。
キャリアコンサルティングを受けると
ジョブカード
(職務経歴等記録書)
が作成されます。
これを
受給資格確認票に添付して
ハローワークへ提出します。
特定一般教育訓練
↓
ジョブカード必要
です。
ハローワークが審査し、
要件を満たすと
「教育訓練給付金を支給します」
という通知を行います。
ここは2026改正で明文化された部分です。
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