教育訓練給付金の支給申請手続
支給申請手続(特定一般教育訓練)

特定一般教育訓練給付金の支給申請手続は、原則として受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、お住まいを管轄するハローワークで行う必要があります。

 

目 次

  1. 受給資格確認
  2. 支給申請手続
  3. 支給申請手続(追加支給)
  4. 支払

受給資格確認

2026改正管轄公共職業安定所長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付金支給対象者であって則101条の2の7第2号に掲げる者(特定一般教育訓練を受け、修了した者)に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない。
(則101条の2の12第2項)

支給申請手続

2026改正 通知を受けた教育訓練給付金支給対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所長提出しなければならない。
(則101条の2の12第3項)

支給申請手続(追加支給)

2026改正 通知を受けた教育訓練給付金支給対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の「追加支給を受けようとするときは、当該特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者または高年齢被保険者特例高年齢被保険者を除く)として雇用された日の翌日から起算して1か月以内に、所定の書類を添えて教育訓練給付金支給申請書管轄公共職業安定所長提出しなければならない。(則101条の2の12第4項)

支払

  • 2026改正 管轄公共職業安定所長は、教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内教育訓練給付金を支給する。(則101条の2の15第1項)
  • 2026改正 管轄公共職業安定所長は、教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の追加支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給する。(則101条の2の14第2項)

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