教育訓練給付金の支給申請手続
支給申請手続(特定一般・専門実践)

特定一般教育訓練給付金の支給申請手続は、原則として受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、お住まいを管轄するハローワークで行う必要があります。

 

全体の流れ

特定一般教育訓練給付金は

一般教育訓練給付金と違い、

受講前にハローワークで確認手続が必要 です。

流れは

①受講前

↓

②受講

↓

③修了

↓

④支給申請

↓

⑤支給決定

↓

⑥給付金支給

 

 

項目 期限
受給資格確認 開始日の14日前まで
訓練前キャリアコンサルティング 必須
ジョブカード 必要
支給申請 修了翌日から1か月以内
追加支給申請 雇用された日の翌日から1か月以内
給付金支払 決定翌日から7日以内

覚え方

特定一般教育訓練給付金は

「受講前の手続が厳しい教育訓練給付」 です。

一般教育訓練との違い として

✅ 14日前までの受給資格確認

✅ キャリアコンサルティング必須

✅ ジョブカード添付

の3点がポイントです。さらに手続期限として

「修了後1か月以内に申請」「決定後7日以内に支給」

も覚えておきましょう。

 

 

目 次

  1. 受給資格確認
  2. 支給申請手続
  3. 支給申請手続(追加支給)
  4. 支払
  5. 専門実践教育訓練給付金

受給資格確認

 

まず、 受講予定者は

教育訓練開始日の14日前まで

に 受給資格確認票を提出します。


提出先

管轄ハローワーク(公共職業安定所長)


ポイント

特定一般教育訓練

↓

14日前まで

が重要数字です。


キャリアコンサルティング

ここが一般教育訓練との最大の違いです。


一般教育訓練

受講前相談

↓

不要


特定一般教育訓練

受講前相談

↓

必須


つまり

訓練対応キャリアコンサルタントから

訓練前キャリアコンサルティング

を受けなければなりません。


ジョブカード

キャリアコンサルティングを受けると

ジョブカード (職務経歴等記録書)

が作成されます。


これを 受給資格確認票に添付して

ハローワークへ提出します。


ポイント

特定一般教育訓練

↓

ジョブカード必要 です。


受給資格確認通知

ハローワークが審査し、

要件を満たすと

「教育訓練給付金を支給します」

という通知を行います。


ここは2026改正で明文化された部分です。

修了後の支給申請

訓練修了後、

給付金を受けたい場合は


提出期限

修了日の翌日から

1か月以内


に 支給申請書を提出します。


ポイント

修了

↓

翌日から

↓

1か月以内

支給申請手続(追加支給)

特定一般教育訓練には

追加支給があります。


例えば

資格取得

↓

就職

↓

追加給付

という仕組みです。


追加支給の要件

①訓練修了

②資格取得

③一般被保険者または高年齢被保険者として雇用


これらを満たす必要があります。


追加支給の申請期限

次の日から

1か月以内です。


起算日は 資格取得等を行い、 さらに

雇用された日の翌日 です。

支払

支給決定されると

ハローワークは


原則

支給決定日の翌日から

7日以内


に支払います。


これは追加支給も同じです。

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金では、最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給申請を行う際には、「専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類」を提出しなければなりません。これは、受講による就職やキャリア形成への効果を把握するための書類です。

また、専門実践教育訓練を修了し、対象資格を取得した上で一般被保険者または高年齢被保険者として雇用され、追加給付(資格取得・就職後の追加支給)の申請を行う場合にも、同様にキャリア形成等の効果等を把握することができる書類の提出が必要です。(則101条の2の13第5項3号・第6項3号、行政手引58241)

 

ポイント

  • 最後の支給単位期間の支給申請では、「キャリア形成等の効果等を把握することができる書類」の提出が必要
  • 資格取得・就職後の追加給付の支給申請でも、同じ書類の提出が必要
  • いずれも、専門実践教育訓練が就職やキャリア形成にどのような効果をもたらしたかを確認するための資料として提出します

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