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ソリューション行政書士法人

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労働基準法は、労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分無効とするだけでなく、無効となった部分を労働基準法所定の基準で補充することも定めている。(法13条)

  勤務8時間で休憩30分付与という労働契約
強行的効力=無効とする 勤務8時間で休憩30分付与
直律的効力=基準で補充する 勤務8時間で休憩45分付与

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