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ソリューション行政書士法人

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法4条
 使用者は、労働者女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 

  • 法4条は、「賃金についてのみ規定したものである。賃金以外の労働条件についての差別的取扱いについては法4条違反とはならない。しかしながら、一定の性別を理由とする差別的取扱いの禁止については、男女雇用機会均等法などに規定があるため、男女雇用機会均等法等違反に問われることはある
  •  法4条の趣旨は、わが国における従来の国民経済の封建的構造のため、男性労働者に比較して一般に低位であった女性労働者の社会的経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から実現しようとするものである。(平成9年9月25日基発648号)

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