2025-08-23
法4条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
- 法4条は、「賃金」についてのみ規定したものである。賃金以外の労働条件についての差別的取扱いについては法4条違反とはならない。しかしながら、一定の性別を理由とする差別的取扱いの禁止については、男女雇用機会均等法などに規定があるため、男女雇用機会均等法等違反に問われることはある。
- 法4条の趣旨は、わが国における従来の国民経済の封建的構造のため、男性労働者に比較して一般に低位であった女性労働者の社会的、経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から、実現しようとするものである。(平成9年9月25日基発648号)
労働基準法総則
- 労働条件の原則
- 労働法令の国及び公共団体についての適用
- 労働基準法の適用除外
- 労働基準法の「労働者」
- 使用者
- 労働条件の決定
- 均等待遇
- 男女同一賃金の原則 本ページ
- 賠償予定の禁止
- 前借金相殺の禁止
- 強制貯金