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2025-08-23

法3条
 使用者は、労働者国籍信条または社会的身分理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

職制上の地位

待遇に差異のある「臨時工」と「常用工」や「工員」と「職員」といった事業場における職制上の地位の区別は、差別的取扱いには含まれない

  • 「工員は制服だけど、職員はスーツ」とか、「正社員は賞与があるけれど、アルバイトにはない」とかは、必ずしも差別的取扱いには当たらないということです。
     ただし、「仕事内容がほぼ同じなのに不合理な差がある場合」などは、パートタイム・有期雇用労働法などで問題になるケースもあります。

 

判例(昭和48年12月12日最高裁判所大法廷三菱樹脂事件)
 労働基準法3条は労働者信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない
 また、思想信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない
 右のように、企業者が雇用の自由を有し、思想信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者思想信条調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない
 もとより、企業者は、一般的には個々の労働者に対して社会的に優越した地位にあるから、企業者のこの種の行為が労働者思想信条の自由に対して影響を与える可能性がないとはいえないが、法律に別段の定めがない限り、右は企業者の法的に許された行為と解すべきである。
 また、企業者において、その雇用する労働者が当該企業の中でその円滑な運営の妨げとなるような行動、態度に出るおそれのある者でないかどうかに大きな関心を抱き、そのために採否決定に先立ってその者の性向思想等の調査を行なうことは、企業における雇用関係が、単なる物理的労働力の提供の関係を超えて、一種の継続的な人間関係として相互信頼を要請するところが少なくなく、わが国におけるようにいわゆる終身雇用制が行なわれている社会では一層そうであることにかんがみるときは、企業活動としての合理性を欠くものということはできない。

 

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