法7条
 使用者は、労働者労働時間中に、選挙権その他公民としての権利行使し、又は公の職務執行するために必要な時間請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務執行妨げがない限り、請求された時刻変更することができる。

 

公民としての権利

「公民」とは、国家または公共団体の公務に参加する資格ある国民をいい、
「公民としての権利」とは、公民に認められる国家または公共団体の公務に参加する権利をいう。
(昭和63年3月14日基発150号)
公民としての権利 該当しないもの
  1.  公職の選挙権及び被選挙権
  2.  最高裁判所裁判官の国民審査
  3.  地方自治法による住民の直接請求
  4.  行政事件訴訟法による民衆訴訟
  5.  選挙人名簿に関する訴訟や選挙または当選に関する訴訟
  1.  個人としての訴権の行使
  2.  他の候補者のための選挙運動

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