2025-08-23
法7条
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務を執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
公民としての権利
公民としての権利 | 該当しないもの |
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総則
- 労働条件の原則
- 労働法令の国及び公共団体についての適用
- 労働基準法の適用除外
- 労働基準法の「労働者」
- 使用者
- 労働条件の決定
- 均等待遇
- 男女同一賃金の原則
- 公民権行使の保障 本ページ
- 賠償予定の禁止
- 前借金相殺の禁止
- 強制貯金