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ソリューション行政書士法人

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賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。(法24条2項)

賞与の意義

(昭和22年9月13日発基17号)

  • 賞与」とは、定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものをいう
  • 定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称のいかんにかかわらず、これを賞与とみなさない

一定の期日を定めて

  • 一定の期日」は、期日が特定されるとともに、その期日が周期的に到来するものでなければならない。必ずしも、月の「15日」あるいは「10日及び20日」などと暦日を指定する必要はない。月給について「月の末日」、週給について「土曜日」などとすることは差し支えない。
  •  「毎月15日から20日までの間」などのように日が特定しない定めをすること、あるいは、「毎月第2土曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは法24条違反となる
  • 毎月第2土曜日のような定めをすることは許されていません

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