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ソリューション行政書士法人
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就労資格証明書とは,その者が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。雇用しようとする外国人または、雇用している外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できます。在留カードだけでは、その外国人が自社で適法に就労できるのかどうかは判断できません。「不法就労助長罪」(⇒3年以下の懲役・300 万円以下の罰金)に問われないためにも、有用な制度です。
①外国人の受け入れ事業者
その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したい
雇用している外国人が自社で適法に就労できるのか、確認したい
②外国人本人
就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利
なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
(参考)
・出入国管理及び難民認定法(抄)
第19条の2 法務大臣は,本邦に在留する外国人から申請があつたときは,法務省令で定めるところにより,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も,外国人を雇用する等に際し,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に,当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。