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ソリューション行政書士法人

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技能

 日本の経済社会や産業の発展に寄与するために,日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。(入管法別表第12の表)

産業上の特殊な分野

①外国に特有な産業分野(上陸基準省令第1号から3号まで)

我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野(同第4号, 5号, 8号及び9号)

③我が国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野(同第6号及び7号)

熟練した技能

個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とします。

単純労働は含みません。

技術・人文知識・国際業務との相違

技能

 個人が自己の経験の集積によって有している能力のことをいいます。

 

技術・人文知識・国際業務

 学術上の素養等の条件を含めて、理論を実際に応用して処理する能力が必要です。

 

1号(調理師

 料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で, 当該技能について1 0年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

第2号(建築技術者

 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年

(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては,5年

以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は士木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

第3号(外国特有製品の製造・修理

第4号(宝石・貴金属・毛皮加工

第5号(動物の調教

第6号(石油・地熱等掘削調査

第7号(航空機操縦士

第8号(スポーツ指導者

  スポーツ の 指導 に 係る 技能 について3年以上の実務経験外国 の 教育 機関 において 当該 スポーツ の 指導 に 係る 科目 を 専攻 し た 期間 及び 報酬 を 受けて当該 スポーツ に 従事 し て いた期間 を 含む) を 有する 者

若しくは

これ に 準ずる 者 として 法務大臣 が 告示 を もっ て 定める 者 で、当該 技能 を 要する 業務 に 従事 する もの 又は

スポーツ の 選手 として オリンピック 大会、 世界 選手権 大会 その他 の国際的な競技 会 に 出場 し た こと が ある 者 で、

当該 スポーツ の 指導 に 係る 技能 を 要する 業務 に 従事 する もの

第9号(ワイン鑑定等

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