特例給付による日雇労働求職者給付金は、日雇労働者が失業した際に支給される特別な給付金です。この制度は、日雇労働者が短期間の雇用に依存しているため、失業時の生活を支援することを目的としています。受給資格には、過去6か月間における印紙保険料の納付が求められ、具体的には各月11日分以上、通算で78日分以上の納付が必要です。特例給付は、通常の給付よりも長期間支給され、最大で60日分の給付が受けられる点が特徴です。これにより、日雇労働者の生活安定を図ることが期待されています。

 

日雇労働被保険者の中には、ある期間は比較的失業することなく就業し他の特定の期間に継続的に失業する者があるが、これらの者に対して、日雇給付金の「特例給付の制度が設けられている。すなわち、

日雇給付金の支給も、

  • 普通給付は、その2か月に引き続く1か月内に13日~17日分を支給しているものを、
  • その6か月に引き続く4か月間に60日分まで行い得ることとするものである。(行政手引90601)
    • 普通給付は「今月ちょっと仕事がない」という状況に対応し、
    • 特例給付は「数か月間まとまった仕事がない」という状況に対応する制度です。

受給要件

 

特例給付による日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者失業した場合において、継続する6か月間印紙保険料各月11日分以上かつ通算して78日分以上納付されていなければならない。(法53条1項1号)

特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けるためには、次の要件をすべて満たさなければならない。
(法53条1項、行政手引90602)
1 継続する6か月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されている
2 継続する6か月間のうち後の5か月間普通給付または特例給付による日雇労働求職者給付金を受けていないこと
3 継続する6か月間の最後の月の翌月以後2か月間普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと

上記2.は、条文上では、「法45条の普通給付」を受けていないことと規定されていますが、行政手引では、普通給付だけでなく、特例給付を含めて「日雇労働求職者給付金」を受けていないこととされています。
(要件が厳しくなっているのは、直前で特例給付を受けた人が、すぐに特例給付を受けることができる状態は、特例的な措置を恒常的に運用することとなり、制度趣旨から外れるためとされています)

日雇労働求職者給付金
  1. 日雇労働求職者給付金の普通給付
  2. 日雇労働求職者給付金の特例給付 本ページ

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

ゆゅよらりるれろわ・を・ん

サイト内検索