労災保険法16条の3、(法22条の4第3項)
1 遺族補償年金の額は、別表第1に規定する額とする。

遺族(補償)年金の額は、「受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者(若年支給停止者を除く)」の人数の区分に応じ、次の通りである。(別表第1)
遺族の数
「受給権者 + 受給権者と生計を同じくしている受給資格者(若年支給停止者を除く)」
遺族(補償)年金の額
1人 給付基礎日額の153日分
 ただし、55歳以上の妻または厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分

 

  • 受給権者(労働者の子)と、受給権者と生計を同じくしている遺族(労働者の母)がいるような場合、遺族の数は2人となり、給付基礎日額の201日分が労働者の子に対して支給されます。

 

遺族(補償)年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族(補償)年金の額は、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。(法16条の3第2項、法22条の4第3項)

  • 受給権者が3人おり、それぞれと生計を同じくしている受給資格者が合計3人いる場合、額の算定の基礎となる遺族の人数は合計で6人となり、受給権者1人あたりの遺族(補償)年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の「3分の1」の額となります。

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