概算保険料の申告先

概算保険料の申告先は、主に以下の場所です。
事業所の所在地を管轄する機関
  • 都道府県労働局
  • 労働基準監督署
  • 金融機関(銀行、信用金庫、郵便局など)

その他の申告方法

  • 電子申請(e-Gov)
    • インターネットを利用して、申告書を電子的に提出する方法です。

 

目 次

  1. 概算保険料の申告先
    1. 保険関係成立届の提出先
  2. 提出先・納付先
  3. ワンストップサービス
  4. 申告期限

概算保険料の申告先

概算保険料申告書」は、所轄都道府県労働局歳入徴収官提出しなければならない。(則38条1項)

適用事業 労働保険事務組合労働保険事務の処理を委託 保険関係 申告方法 提出先
特別加入(原則)
特別加入は労災の制度
  労災保険
  1. ダイレクト
  2. 労基署経由
  3. 日銀経由
所轄都道府県労働局歳入徴収官
二元適用事業 労災保険
一元適用事業
(一般的にはこちら)
していない(一般的にはこちら) 労働保険
している 労働保険
  1. ダイレクト
  2. 日銀経由

ハローワークは経由できない

二元適用事業 雇用保険
特別加入(1元1種)
第1種は事務組合委託が前提のため
している 労災保険

提出先・納付先

 

概算保険料申告書(書面) 所轄都道府県労働局歳入徴収官
概算保険料(保険料 所轄都道府県労働局収入官吏

ワンストップサービス

 

雇用保険法の適用事業所設置届」、徴収法における保険関係成立届健康保険法及び厚生年金保険法における新規適用届は届け出る契機が同一なので別々の窓口に提出することなく1つの窓口に提出することで他の届出書の窓口を経由して届け出ることができます
この場合、「概算保険料申告書であって一般保険料に係るも労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない)」についても年金事務所所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長を経由することができます。(則38条2項1号)

 

公共職業安定所では原則として労働保険料の申告・納付事務は取り扱っていませんしかしこのワンストップサービスを利用する場合には例外的に概算保険料申告書所轄公共職業安定所長の経由が認められます
なお、「確定保険料申告書は所轄公共職業安定所長を経由することはできません

申告期限
事業の開始・廃止

 

  労働基準法 雇用保険法 徴収法 健康保険法 厚生年金保険法
遅滞なく 適用事業報告        
5日以内      
  • 新規適用届
  • 適用事業所全喪届
  • 新規適用届
  • 適用事業所全喪届
10日以内  
  • 適用事業所設置届
  • 適用事業所廃止届
  • 保険関係成立届
  • 下請負人を事業主とする認可申請書
 
  • 新規適用船舶所有者届
  • 不適用船舶所有者届
20日以内     概算保険料申告書(有期事業)    
50日以内    
  • 概算保険料申告書(継続事業)

*年度更新の場合は6/1から起算して40日以内

  • 確定保険料申告書(継続事業)
  • 確定保険料申告書(有期事業)
  • 一括有期事業報告書

*年度更新の場合は6/1から起算して40日以内

   

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