概算保険料の申告先

次の3点だけ覚えると整理できます。

 

原則

概算保険料申告書 → 歳入徴収官


納付

保険料 → 収入官吏


例外

ワンストップサービスならハローワーク経由可能

ただし

確定保険料申告書はハローワーク経由不可
 

目 次

  1. 概算保険料の申告先
    1. 保険関係成立届の提出先
  2. 提出先・納付先
  3. ワンストップサービス
  4. 申告期限

概算保険料の申告先

原則の提出先

概算保険料申告書は、

所轄都道府県労働局歳入徴収官

に提出します。

徴収法38条1項です。


イメージすると

事業主

都道府県労働局(歳入徴収官)

という流れです。


提出先と納付先は違う

手続 相手
概算保険料申告書 歳入徴収官
保険料の納付 収入官吏

つまり

  • 書類を受け取る人
    → 歳入徴収官
  • お金を受け取る人
    → 収入官吏

です。


なぜ「歳入徴収官」と「収入官吏」が違うのか

国家の債権管理上、

  • 徴収決定をする人
  • 実際にお金を受け取る人

を分けているためです。

ただし

「申告書=歳入徴収官」

「納付=収入官吏」

だけ覚えれば十分です。


ハローワークは原則経由できない

ここが重要です。

通常の概算保険料申告書は

ハローワーク(公共職業安定所)

を経由できません。


つまり

事業主

ハローワーク

労働局

は原則ダメです。

ワンストップサービス

会社を新しく設立した場合、

本来は

  • 労働保険
  • 雇用保険
  • 健康保険
  • 厚生年金

をそれぞれ別の役所に届け出る必要があります。


例えば

 

労働保険

労基署


雇用保険

ハローワーク


社会保険

年金事務所


非常に面倒です。

そこで

どこか1つの窓口に出せば他へ回してくれる

という制度があります。

これがワンストップサービスです。


ワンストップサービス

ワンストップサービスを利用する場合だけ、

概算保険料申告書も

  • 年金事務所
  • 労働基準監督署
  • ハローワーク

を経由できます。


通常

❌ ハローワーク経由不可

ですが

ワンストップサービスなら

⭕ ハローワーク経由可

となります。


確定保険料申告書との違い

さらに重要です。

ワンストップサービスで

ハローワーク経由が認められるのは

概算保険料申告書のみ

です。


確定保険料申告書は

ハローワーク経由不可

です。


まとめると

書類 ハローワーク経由
概算保険料申告書 例外的に可(ワンストップ)
確定保険料申告書 不可

申告期限
事業の開始・廃止

 

  労働基準法 雇用保険法 徴収法 健康保険法 厚生年金保険法
遅滞なく 適用事業報告        
5日以内      
  • 新規適用届
  • 適用事業所全喪届
  • 新規適用届
  • 適用事業所全喪届
10日以内  
  • 適用事業所設置届
  • 適用事業所廃止届
  • 保険関係成立届
  • 下請負人を事業主とする認可申請書
 
  • 新規適用船舶所有者届
  • 不適用船舶所有者届
20日以内     概算保険料申告書(有期事業)    
50日以内    
  • 概算保険料申告書(継続事業)

*年度更新の場合は6/1から起算して40日以内

  • 確定保険料申告書(継続事業)
  • 確定保険料申告書(有期事業)
  • 一括有期事業報告書

*年度更新の場合は6/1から起算して40日以内

   

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