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ソリューション行政書士法人
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次の3点だけ覚えると整理できます。
概算保険料申告書 → 歳入徴収官
保険料 → 収入官吏
ワンストップサービスならハローワーク経由可能
ただし
目 次
概算保険料申告書は、
所轄都道府県労働局歳入徴収官
に提出します。
徴収法38条1項です。
イメージすると
事業主
↓
都道府県労働局(歳入徴収官)
という流れです。
| 手続 | 相手 |
|---|---|
| 概算保険料申告書 | 歳入徴収官 |
| 保険料の納付 | 収入官吏 |
つまり
です。
国家の債権管理上、
を分けているためです。
ただし
「申告書=歳入徴収官」
「納付=収入官吏」
だけ覚えれば十分です。
ここが重要です。
通常の概算保険料申告書は
ハローワーク(公共職業安定所)
を経由できません。
つまり
事業主
↓
ハローワーク
↓
労働局
は原則ダメです。
ワンストップサービス
会社を新しく設立した場合、
本来は
をそれぞれ別の役所に届け出る必要があります。
例えば
労基署
ハローワーク
年金事務所
非常に面倒です。
そこで
どこか1つの窓口に出せば他へ回してくれる
という制度があります。
これがワンストップサービスです。
ワンストップサービスを利用する場合だけ、
概算保険料申告書も
を経由できます。
通常
❌ ハローワーク経由不可
ですが
ワンストップサービスなら
⭕ ハローワーク経由可
となります。
さらに重要です。
ワンストップサービスで
ハローワーク経由が認められるのは
概算保険料申告書のみ
です。
確定保険料申告書は
ハローワーク経由不可
です。
まとめると
| 書類 | ハローワーク経由 |
|---|---|
| 概算保険料申告書 | 例外的に可(ワンストップ) |
| 確定保険料申告書 | 不可 |
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