2025-10-19
有期事業の概算保険料の納期限
有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料は、「概算保険料申告書」に添えて、保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならない。(法15条2項)
- 例えば、8月1日に工事を開始した場合、8月2日から起算して20日以内となるため、8月21日までに概算保険料を納付する必要があります。
- 継続事業の概算保険料の納期限は「50日以内(中途成立の場合)」でしたが、有期事業の場合は「20日以内」です。
- 継続事業と異なり、概算保険料の納付が「20日以内」と期限が短縮されているのは、有期事業は短期間で事業が終了消滅するケースが考えられるからです。