有期事業の概算保険料の納期限

有期事業一括有期事業を除くの概算保険料は、「概算保険料申告書に添えて保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならない。(法15条2項)

  • 例えば8月1日に工事を開始した場合8月2日から起算して20日以内となるため8月21日までに概算保険料を納付する必要があります
  • 継続事業の概算保険料の納期限は50日以内中途成立の場合)」でしたが有期事業の場合は20日以内です
    • 継続事業と異なり概算保険料の納付が20日以内と期限が短縮されているのは有期事業は短期間で事業が終了消滅するケースが考えられるからです

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