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ソリューション行政書士法人
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労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。事業主は、これら2つの保険の保険料を、原則として一体的に申告・納付します。この際に用いるのが「一般保険料率」です。
特に以下が重要
「労災保険率は業種ごと」「雇用保険率は3区分」「派遣労働者の労災保険率は派遣先基準」「印紙保険料は日雇被保険者」
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業について、次の事項を考慮して定められます(労災保険法12条2項)。
つまり、過去3年間の災害の発生状況などを基に、業種ごとの労災保険率が決められるということです。
覚え方
「労災保険率=過去3年間の事故率(+二次健康診断等給付・社会復帰促進等事業などを考慮)」
※ まずは「労災保険率=「過去3年間」の災害実績を基に決まる」と押さえておくと覚えやすいでしょう。
雇用保険率は、大きく次の3つからできています。
① 失業等給付費等充当徴収保険率
失業した人に支給する基本手当などの「失業等給付」や、就職支援関係の事業の財源です。
② 育児休業給付費充当徴収保険率
育児休業給付などの財源です。
③ 二事業費充当徴収保険率
雇用安定事業・能力開発事業の財源です。
この3つを足したものが、会社の給与計算などでいう雇用保険率になります。
一般の事業では、
| 内訳 | 保険料率 | 労働者負担 | 事業主負担 |
|---|---|---|---|
| 失業等給付費等 | 6/1000 | 3/1000 | 3/1000 |
| 育児休業給付費 | 4/1000 | 2/1000 | 2/1000 |
| 雇用保険二事業 | 3.5/1000 | ― | 3.5/1000 |
| 合計 | 13.5/1000 | 5/1000 | 8.5/1000 |
つまり、 6 + 4 + 3.5 = 13.5/1000
そして労働者は二事業を負担しませんから、
労働者
3 + 2 = 5/1000
事業主
3 + 2 + 3.5 = 8.5/1000
となります。
厚労省の令和8年度資料 一般の事業について、労働者5/1000、事業主8.5/1000、合計13.5/1000
ここがポイントです。
失業等給付と育児休業給付は労使双方が負担します。
一方、
雇用保険二事業は事業主だけが負担
そのため、
労働者5/1000 に対して、
事業主8.5/1000
と、事業主の方が3.5/1000多くなります。
この**差の3.5/1000が、まさに「二事業」**です。
雇用保険というと、
「失業した人に基本手当を払う制度」
というイメージが強いですが、それだけではありません。
雇用保険には、
があります。
これらをまとめて雇用保険二事業と呼びます。
例えば、企業の雇用維持、雇入れ、能力開発などを支援する各種助成・施策の財源になります。
この部分は、
労働者個人への保険給付というより、事業主による雇用の維持・改善等を支援する制度
という性格があるため、事業主のみが保険料を負担します。
令和8年度の一般の事業では、
6/1000
これを労使で折半するので、
となります。
ここから主として、
など、失業等給付・就職支援関係の財源が賄われます。雇用保険法上も、育児休業給付分と二事業分を除いた保険料を、失業等給付等の費用に充てる構造になっています。
失業等給付費等充当徴収保険率には、雇用保険財政の状況に応じて料率を上下させる仕組みがあります。
ここで前年度と比較すると、
令和7年度
7/1000
↓
令和8年度
6/1000
となり、1/1000引下げです。
したがって、一般の事業の雇用保険率全体も、
令和7年度:14.5/1000
↓
令和8年度は、
4/1000
これも労使折半なので、
この料率について特徴的なのは、
本則は5/1000
だということです。
令和7年度から本則5/1000となりましたが、財政状況が一定の条件を満たす場合には、4/1000まで引き下げられる弾力条項があります。
令和8年度についても、この仕組みによって4/1000が適用されています。
つまり、
本則
5/1000
↓
令和8年度の実際の適用率
4/1000
そして令和7年度も実際の適用率は4/1000だったため、
令和7年度 4/1000 → 令和8年度 4/1000
で、ここは据え置きです。
一般の事業について整理すると、
| 内訳 | 令和7年度 | 令和8年度 | 変更 |
|---|---|---|---|
| 失業等給付費等 | 7/1000 | 6/1000 | ▲1/1000 |
| 育児休業給付費 | 4/1000 | 4/1000 | 据え置き |
| 二事業 | 3.5/1000 | 3.5/1000 | 据え置き |
| 合計 | 14.5/1000 | 13.5/1000 | ▲1/1000 |
つまり、
令和8年度の雇用保険率が下がった原因は、失業等給付費等の部分だけ
育児休業給付と二事業は変わっていません。
失業等給付費等は労使折半なので、1/1000下がると、
労働者
0.5/1000減
事業主
0.5/1000減
になります。
したがって一般の事業では、
令和8年度は、
15.5/1000
内訳は、
したがって、
8 + 4 + 3.5 = 15.5/1000
となります。
一般の事業より失業等給付費等の率が2/1000高く設定されています。
なお、農林水産関係であれば何でもこの料率になるわけではなく、厚労省資料では、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖などは一般の事業の率とされています。
建設業は、
16.5/1000
内訳は、
なので、
8 + 4 + 4.5 = 16.5/1000
建設業では、一般の事業や農林水産・清酒製造と異なり、二事業の料率も4.5/1000と高い点がポイントです。
ここも大事です。
労災保険率は、業務上災害の発生リスクが業種によって大きく異なるため、業種ごとにかなり細かく保険率が設定されています。
例えば、
建設業と事務系の事業では事故リスクが全く違う からです。
一方、雇用保険は、
失業・育児休業・雇用安定などを保障する制度
なので、労災ほど業種による危険度の差を細かく反映する制度ではありません。
そのため、大きくは、
① 一般の事業
② 農林水産・清酒製造の事業
③ 建設の事業
という3区分で考えれば足ります。
6 + 4 + 3.5 = 13.5
と覚えます。
そして、
6と4は労使折半
3.5は会社だけ
したがって、
労働者
3+2=5
会社
3+2+3.5=8.5
となります。
さらに、
農林水産・清酒製造
失業部分を+2
→ 15.5
建設
失業部分+2、二事業+1
→ 16.5
と覚えると、3種類すべてを丸暗記する必要がありません。
令和8年度・一般事業
失業等給付 6
育児休業給付 4
二事業 3.5
= 13.5/1000
そして令和7年度から変わったのは、失業等給付費等の7→6だけです。育児休業給付4/1000、二事業3.5/1000は据え置きです。
日雇労働被保険者の雇用保険料です。
普通の雇用保険料
↓
賃金総額 × 保険料率
日雇
↓
印紙
で納付
事業主が
雇用保険印紙 を
手帳に貼る
↓
消印
↓
納付
印紙保険料は
事業主
1/2
労働者
1/2
折半です。
| 等級 | 賃金日額 | 保険料 |
|---|---|---|
| 1級 | 11,300円以上 | 176円 |
| 2級 | 8,200円以上11,300円未満 | 146円 |
| 3級 | 8,200円未満 | 96円 |
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