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ソリューション行政書士法人
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労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。事業主は、これら2つの保険の保険料を、原則として一体的に申告・納付します。この際に用いるのが「一般保険料率」です。
目 次
かつては、5年間でしたが、災害率の推移にできるだけ即応しうるように、昭和40年改正により、3年間に短縮されました。
労災保険率の改定は必ずしも3年ごととは限りません。平成21年度、平成24年度、平成27年度、平成30年度と改定されてきましたが、令和3年度は、据え置きとされました。
令和6年度の労災保険率は、改定が行われました。
「事業の規模」ごとに定められているのではありません。
事業の種類 | 令和7年度雇用保険 | 令和6年度雇用保険率 | ||||
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雇用保険率 |
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1 | 一般の事業 | 1,000分の14.5 |
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| 1,000分の15.5 | |
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二事業に係る率 |
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2 | 農林水産業、清酒製造業 | 1,000分の16.5 |
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| 1,000分の17.5 | |
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二事業に係る率 |
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3 | 建設の事業 | 1,000分の17.5 |
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| 1,000分の18.5 | |
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二事業に係る率 |
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1+2+3=雇用保険率 | |||
1 | 失業等給付費等充当徴収保険率 | 1,000分の8 特掲事業(注)については、1,000分の10とし、変更されたときは、その変更された率とする
| 「失業等給付費等充当徴収保険率」とは、雇用保険率のうち失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に対応する部分の率をいいます。(法12条4項1号かっこ書) |
2 | 育児休業給付費充当徴収保険率 | 1,000分の5 (変更されたときは、その変更された率とする) | 「育児休業給付費充当徴収保険率」とは、雇用保険率のうち育児休業給付に要する費用に対応する部分の率をいいます。(法12条4項2号かっこ書) |
3 | 二事業費充当徴収保険率 | 1,000分の3.5 (上記3.建設業については、1,000分の4.5とし、変更されたときは、その変更された率とする) | 「二事業費充当徴収保険率」とは、雇用保険率のうち雇用安定事業及び能力開発事業(就職支援法事業以外の能力開発事業に限る)に要する費用に対応する部分の率をいいます。(法12条4項3号かっこ書) |