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ソリューション行政書士法人
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労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。事業主は、これら2つの保険の保険料を、原則として一体的に申告・納付します。この際に用いるのが「一般保険料率」です。
特に以下が重要
「労災保険率は業種ごと」「雇用保険率は3区分」「派遣労働者の労災保険率は派遣先基準」「印紙保険料は日雇被保険者」
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業について、次の事項を考慮して定められます(労災保険法12条2項)。
つまり、過去3年間の災害の発生状況などを基に、業種ごとの労災保険率が決められるということです。
覚え方
「労災保険率=過去3年間の事故率(+二次健康診断等給付・社会復帰促進等事業などを考慮)」
※ まずは「労災保険率=「過去3年間」の災害実績を基に決まる」と押さえておくと覚えやすいでしょう。
労災と違い
業種ごとの差が少ない です。
大きく
①一般事業
②農林水産・清酒製造
③建設
の3種類
だけです。
| 事業の種類 | 雇用保険率 | 事業主負担 | 被保険者負担 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 13.5/1000 | 8.5/1000 | 5/1000 |
| 農林水産業・清酒製造業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
| 建設の事業 | 16.5/1000 | 10.5/1000 | 6/1000 |
「失業等給付費等充当徴収保険率が8→6になった」育児休業給付(4/1000)と二事業(3.5/1000)は据え置きです。
日雇労働被保険者の雇用保険料です。
普通の雇用保険料
↓
賃金総額 × 保険料率
日雇
↓
印紙
で納付
事業主が
雇用保険印紙 を
手帳に貼る
↓
消印
↓
納付
印紙保険料は
事業主
1/2
労働者
1/2
折半です。
| 等級 | 賃金日額 | 保険料 |
|---|---|---|
| 1級 | 11,300円以上 | 176円 |
| 2級 | 8,200円以上11,300円未満 | 146円 |
| 3級 | 8,200円未満 | 96円 |
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