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ソリューション行政書士法人
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一般保険料の算定の基礎となる「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。(法11条2項)
目 次
賃金総額
「賃金総額」=労働の対価としてもらうもの
これに入るかどうかは
“給料っぽいかどうか”で判断する
働いたことに対して支払われるものは全部入る
具体例
本来は本人が払うもの
→ 会社が払うと
その分も「賃金」として扱う
「給料ではないもの」は除外
理由:
働いた対価ではなく、補償だから
理由:
会社のサービス・お祝いだから
理由:
実費の補填であって給料ではない
これも「労働の対価ではない」ので除外
ここが超重要
名前が似てるけど中身が違う
迷ったら
「働いたからもらったお金か?」
入るもの
→ 給料・手当・働いた対価
入らないもの
→ 補償・お祝い・実費・保険系
| 賃金に該当する | 賃金に該当しない |
|---|---|
|
|
| 退職時に支払われるもの | 賃金総額に算入しない。 | 退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものまたは事業主の都合などにより退職前に一時金として支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。 (平成15年10月1日基徴発1001001号) |
|---|---|---|
| 事業主の都合などにより退職前に一時金として支払われるもの | ||
| 前払退職金 | 賃金総額に算入 | 労働者の在職中に、退職金相当額の全部または一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合には、労働の対償としての性格が明確であり、労働者の通常の生計に充てられる経常的な収入としての意義を有することから、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当する。(平成15年10月1日基徴発1001001号) |
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