賃金総額の特例

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、

  1. 請負による建設の事業
  2. 立木の伐採の事業
  3. 林業の事業(2.を除く)
  4. 水産動植物の採捕または養殖の事業であって

かつ賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、「賃金総額の特例」が認められている。(則12条)

  • 建設の事業など厚生労働省令で定める特殊な事業については賃金総額を正確に把握することが困難な場合もあるためこの特例が認められています

賃金総額の特例①(請負による建設の事業)

  • 請負による建設の事業のうち、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による)に事業の種類に応じて定める労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることになっている。(則12条1号、則13条1項)

賃金総額 = 請負金額消費税等相当額を除く) ×  労務費率

一般保険料の額 = 賃金総額 × 一般保険料
  • 労務費率については事業の種類により各々定められています(例えば建築事業(既設建築物設備工事業を除く)の場合は23%など)。

 

  • 平成27年4月1日以後に請負による建設の事業で請負金額により保険料を算定すべき場合における「請負金額」は、消費税等相当額を除いたものである。
    (則4条1項6号、平27年則附則5項・6項)
    • 請負金額、「税抜価額で算定されます

 

  • 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、または機械器具などの貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(注)または機械器具などの損料に相当する額(注)を請負代金の額(注)加算したものを、当該請負金額として賃金総額を計算する
    (則13条2項2号、昭和58年2月21日労告14号)
    • (注)消費税等相当額を除く
  • 機械装置の組立てまたは据付けについての請負代金の額に、機械装置の価額に相当する額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(注)をその請負代金の額(注)から控除したものを、当該請負金額として賃金総額を計算する。(則13条2項2号、昭和58年2月21日労告14号)
    • (注)消費税等相当額を除く
    • 組立て据付け業者にとって取り付ける機械装置の価額により請負金額が高低することは不合理なことですそのため機械装置の価額相当額を算入しないこととしています

賃金総額の特例③(林業の事業(立木の伐採の事業を除く)及び水産業)

林業の事業立木の伐採の事業を除く)または水産動物の採捕または養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき「厚生労働大臣」が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間の総日数(総暦日数)を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
(則12条3号・4号、則15条)

賃金総額 =((厚生労働大臣が定める平均賃金相当額)×(各労働者の使用期間の総日数))の合算額

一般保険料の額 = 賃金総額 × 一般保険料

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー