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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、
かつ、賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、「賃金総額の特例」が認められている。(則12条)
賃金総額 = 請負金額(消費税等相当額を除く) × 労務費率
林業の事業(立木の伐採の事業を除く)または水産動物の採捕または養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき「厚生労働大臣」が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間の総日数(総暦日数)を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。 (則12条3号・4号、則15条)
賃金総額 =((厚生労働大臣が定める「平均賃金相当額」)×(各労働者の使用期間の総日数))の合算額
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