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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
この手続により,日本に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも,日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
の要件充当性によって判断されます。
②(狭義の)相当性は申請人 の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断によって判断され、「上陸許可基準適合性」も判断の重要な一部となります。
技能実習から婚姻関係成立を理由とした在留資格変更は、
① 配偶者と同じ住所であること
② 実習離脱に係る監理団体による報告書(同意書)の提出
③ 入管法19の16①(所属機関等に関する届出)の離脱の届け出
が必要になる。
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たとえば、7月16日土曜日に在留期間が満了する方は、7月19日に申請すれば間に合います。
もっとも、オンライン申請をするのであれば、7月15日の金曜日に申請してください。