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在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請について

 在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,入国管理局に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

この手続により,日本に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも,日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

在留資格変更許可申請の要件について

 在留資格変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可がされます。

 

相当の理由は、

 

 

「在留資格該当性」

(狭義の)相当性

 

の要件充当性によって判断されます。

(狭義の)相当性は申請人 の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断によって判断され、「上陸許可基準適合性」も判断の重要な一部となります。

在留資格変更申請ができない場合について

原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な例は次のとおり です。

 

「退学・除籍留学生」(所属していた教育機関における在籍状況が良好でないことを理由と するものをいい、所定の課程を修了して卒業した者を含まない(在留資格「留学」に応じた 活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く

 

「失踪した技能実習生」(在留資格「技能実習」に応じた活動を行わないで在留していたこ とにつき正当な理由がある場合を除く。)

 

「短期滞在」の在留資格を有する者

 

・在留資格の活動を行うに当たって計画(「活動計画」)の作成が求められるも のであって、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)、 又はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が 予定されているもの(注2)

 

(注1)その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの

「技能実習」計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

 

技能実習から婚姻関係成立を理由とした在留資格変更は、

① 配偶者と同じ住所であること

② 実習離脱に係る監理団体による報告書(同意書)の提出

③ 入管法19の16①(所属機関等に関する届出)の離脱の届け出

が必要になる。

 

・「研修」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」(計画の途中にあるものに限 られ、当該計画を修了したものを除く。)

・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」 ・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」

「特定活動(インターンシップ)」

・「特定活動(サマージョブ)」

 

(注2)その活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更 新が予定されているもの

「特定活動(外国人起業活動促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該 計画を修了したものを除く。)

「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ、 当該計画を修了したものを除く。) 

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf?fbclid=IwAR3kKVP8tGrk2B4aXhVas7NzDRWxqe-cw6HhIlfu-OXpQcP0hQfjibA1e9w

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オンライン申請

在留期間更新許可申請は、オンラインで申請できます。詳細については、以下のリンク先のページを御確認ください。

在留資格変更、在留期間更新、
いつまでに申請すればいいのでしょうか?

オンライン申請において、在留期限当日に申請してもいいのですか?

システム上、在留期限の当日には受付されません
期限の前日までに申請してください。

『在留期間の満了する日』が休日だったら?

その翌日が『満了する日』になります。(行政機関の休日に関する法律2条)

 たとえば、7月16日土曜日に在留期間が満了する方は、7月19日に申請すれば間に合います。

 もっとも、オンライン申請をするのであれば、7月15日の金曜日に申請してください。
 

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