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特定技能「自動車運送業」

1. 業務区分

 1-1.事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般

 1-2.事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般

 1-3.事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般

2. 免許取得のための特定活動

3. 所属機関/登録支援機関の要件

1-1. トラック運送業

(技能水準)「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」

        および

      第一種運転免許

 

(日本語水準)「国際交流基金日本語基礎テスト

        または

       「日本語能力試験(N4以上)」

        または

       「そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上」

1-2. タクシー運送業

(技能水準)「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)」

        および

      第二種運転免許

 

(日本語水準)「日本語能力試験(N3以上)」

         または

       「そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上」

1-3. バス運送業

(技能水準)「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)」

        および

      第二種運転免許

 

(日本語水準)「日本語能力試験(N3以上)」

         または

       「そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上」

2.特定活動

運転免許の取得・タクシー運送業及びバス運送業における新任運転者研修のため特定活動での入国・在留が可能となった。

 

1. 運転免許以外の要件の具備が必要

2. 在留期間

 ・トラック運送業 6ヶ月間

 ・タクシー運送業及びバス運送業 1年間

3. 特定活動での在留期間は特定技能1号での在留期間に算入されない

3.所属機関/登録支援機関

① 道路運送法に規定する自動車運送事業者

  かつ

 安全性優良事業所を有する者

② タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。

 

③ 登録支援機関も協議会の構成員になること

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