フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制

フレックスタイム制 採用の要件

  • 使用者は、フレックスタイム制を採用するには、就業規則その他これに準ずるもの及び労使協定において、定めをしなければならない。(法32条の3第1項)
  • 就業規則その他これに準ずるものには、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる」ことを定めなければならない。(法32条の3第1項)

 


 

 
  1箇月単位の変形労働時間制
32条の2
フレックスタイム制
32条の3
1年単位の変形労働時間制
32条の4
1週間単位の非定型的変形労働時間制
32条の5
1ヶ月以内 1ヶ月超
清算期間の長さは、3か月以内(法32条の3第1項2号かっこ書)
規模要件 特になし 常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店
導入要件

労使協定
(要届出) 
or
就業規則等

就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした

労使協定
(要届出)

労使協定
(要届出)


労使協定
(届出の必要はない)

労使協定
(要届出)
週平均労働時間 40時間
44時間
40時間
​44時間
40時間 40時間 40時間
労働時間の上限 なし なし 1ヶ月ごとの週平均50時間 原則
1週52時間
1日10時間
1週40時間
1日10時間

 

  • 労使協定において定める事項は、次の通りである。
締結事項
  1.  対象労働者の範囲(法32条の3第1項1号)
  2.  清算期間3か月以内の一定期間)(法32条の3第1項2号)
  3.  清算期間の起算日(則12条の2第1項)
  4.  清算期間における総労働時間法32条の3第1項3号)
  5.  標準となる1日の労働時間(則12条の3第1項1号)
  6.  コアタイムまたはフレキシブルタイムに制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻(則12条の3第1項2号・3号
  7.  清算期間が1か月を超えるものである場合にあっては、労使協定(労働協約による場合を除く)の有効期間の定め(則12条の3第1項4号)
業務によってはフレックスタイム制に不向きなこともあり得るので、労使間の話し合いで、フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲を定めることができます

「1年単位の変形労働時間制」は、一定の期間(最長1年)を平均して、法定労働時間(週40時間)以内に収めれば、特定の日や週に法定時間を超えて働かせることができる制度です。季節変動のある業種(建設業、製造業、観光業など)でよく使われます。


■ 法的根拠(条文)

労働基準法第32条の4に規定されています。

▼ 労働基準法第32条の4(抜粋・要旨)

使用者は、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲で、
特定の日または週について、法定労働時間を超えて労働させることができる。
ただし、労使協定の締結および届出が必要である。


■ 制度のポイント

 

① 「平均」で判断する

通常は

  • 1日:8時間
  • 1週:40時間

を超えると残業ですが、この制度では

1年間トータルで平均40時間以内ならOK


② 忙しい時期は長く働ける

例:

時期 労働時間
繁忙期 週50時間
閑散期 週30時間

→ 平均40時間以内なら合法

 


③ ただし無制限ではない(上限あり)

法律上、以下の制限があります:

 

▼ 1日・1週の上限

  • 1日:10時間まで
  • 1週:52時間まで

※さらに

  • 連続して長時間労働が続かないよう制限あり

④ 導入には必ず手続きが必要

単に会社が決めるだけではNGです。

 

必須要件:

  • 労使協定の締結
  • 労働基準監督署への届出

■ 労使協定で定める内容(重要)

労基法施行規則等により、以下を明記する必要があります:

  • 対象労働者の範囲
  • 対象期間(1年以内)
  • 各日・各週の労働時間
  • 労働日数
  • 特定期間(特に忙しい期間)

■ メリット・デメリット

 

メリット

  • 繁忙期に柔軟な労働が可能
  • 残業代の抑制

 

 

デメリット

  • 制度設計が複雑
  • 運用ミスで違法になりやすい
  • 労働者の負担増

 

 


■ まとめ

1年単位の変形労働時間制とは、「1年平均で週40時間以内に収めることで、繁忙期に長時間労働を可能にする制度」です。

対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間

 

1年単位の変形労働時間制においては、対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間を特定しておかなければならない。(法32条の4第1項4号)

(平成6年5月31日基発330号)
労働日を特定する」ということは、反面、休日を特定することとなるため、休日について「7月から9月までの間に、労働者の指定する3日間について休日を与える」のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない

 

対象期間法32条の4第1項2号)

  • その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。

 

 

(平成6年1月4日基発1号、平成27年3月31日基発0331第14号)
対象期間における総労働時間は、次の式によって計算された時間(対象期間における所定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要である。

対象期間における所定労働時間の総枠)=(40時間)×(対象期間の暦日数)÷7日

特例事業であっても1週平均40時間を超えない範囲内で定めなければなりません

 

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