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ソリューション行政書士法人
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フレックスタイム制 採用の要件
| 1箇月単位の変形労働時間制 (法32条の2) | フレックスタイム制 (法32条の3) | 1年単位の変形労働時間制 (法32条の4) | 1週間単位の非定型的変形労働時間制 (法32条の5) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月以内 | 1ヶ月超 清算期間の長さは、「3か月以内」(法32条の3第1項2号かっこ書) | ||||
| 規模要件 | 特になし | 常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店 | |||
| 導入要件 | 労使協定 | 就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした | 労使協定 | 労使協定 | |
| & 労使協定 (届出の必要はない) | & 労使協定 (要届出) | ||||
| 週平均労働時間 | 40時間 44時間 | 40時間 44時間 | 40時間 | 40時間 | 40時間 |
| 労働時間の上限 | なし | なし | 1ヶ月ごとの週平均50時間 | 原則 1週52時間 1日10時間 | 1週40時間 1日10時間 |
| 締結事項 |
|---|
|
「1年単位の変形労働時間制」は、一定の期間(最長1年)を平均して、法定労働時間(週40時間)以内に収めれば、特定の日や週に法定時間を超えて働かせることができる制度です。季節変動のある業種(建設業、製造業、観光業など)でよく使われます。
労働基準法第32条の4に規定されています。
使用者は、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲で、
特定の日または週について、法定労働時間を超えて労働させることができる。
ただし、労使協定の締結および届出が必要である。
通常は
を超えると残業ですが、この制度では
1年間トータルで平均40時間以内ならOK
例:
| 時期 | 労働時間 |
|---|---|
| 繁忙期 | 週50時間 |
| 閑散期 | 週30時間 |
→ 平均40時間以内なら合法
法律上、以下の制限があります:
※さらに
単に会社が決めるだけではNGです。
労基法施行規則等により、以下を明記する必要があります:
1年単位の変形労働時間制とは、「1年平均で週40時間以内に収めることで、繁忙期に長時間労働を可能にする制度」です。
1年単位の変形労働時間制においては、対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間を特定しておかなければならない。(法32条の4第1項4号)
(平成6年5月31日基発330号)
「労働日を特定する」ということは、反面、休日を特定することとなるため、休日について「7月から9月までの間に、労働者の指定する3日間について休日を与える」のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない。
対象期間(法32条の4第1項2号)
(平成6年1月4日基発1号、平成27年3月31日基発0331第14号)
対象期間における総労働時間は、次の式によって計算された時間(対象期間における所定労働時間の総枠)の範囲内とすることが必要である。
(対象期間における所定労働時間の総枠)=(40時間)×(対象期間の暦日数)÷7日
特例事業であっても、1週平均40時間を超えない範囲内で定めなければなりません。
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