建設業の29の業種

日本の建設業は、「一式工事」2種類と「専門工事」27種類合計29種類に分類されています。これらの分類は、建設業法に基づく建設業許可の業種区分として用いられます。

 

目 次

  1. 29種類の工事

 

    参照 建設業許可事務ガイドライン

建設業許可の業種
  1. 29の業種 本ページ
  2. 業種についての注意事項

建設業の29種類の工事

建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容

⇨ 「建設工事の例示」と「建設工事の区分の考え方コチラ

⇨ 特定技能【建設】の業務区分と工事の種類との関係性についてはコチラ

 

昭和 47 年3月8日 建設省告示第 350 号

最終改正 平成 26 年 12 月 25 日 国土交通省告示第 1193 号

 

建設工事の種類
(建設業法別表)
昭和46年制定

建設工事の内容
(告示)
土 木 一 式 工 事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、 改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) 

建 築 一 式 工 事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を 取付ける工事
左 官 工 事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事 イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等 の組立て等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又 は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、 又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための 設備を設置する工事 
タイル・れんが・ブ ロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物に れんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工 事
鋼 構 造 物 工 事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗 装 工 事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によ り舗装する工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物 を取付ける工事
ガ ラ ス 工 事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内 装 仕 上 工 事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペ ット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱 絶 縁 工 事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電 気 通 信 工 事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備 等の電気通信設備を設置する工事 
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地 を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さ く 井 工 事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水 道 施 設 工 事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工 事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消 防 施 設 工 事 火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設 置し、又は工作物に取付ける工事
清 掃 施 設 工 事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事 工作物の解体を行う工事

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