職業安定法

職業安定法は、労働施策総合推進法と相まって公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁または関係団体の協力を得て職業紹介事業などを行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業など労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保することなどにより、

  1. 各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、
  2. 及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、
  3. 経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。(法1条)

 

目 次

  1. 均等待遇
  2. 求人・求職の申込みの受理など
  3. 有料職業紹介事業
  4. 手数料
  5. 有料職業紹介ができない職業
  6. 職業紹介責任者

均等待遇

何人も、人種国籍信条性別社会的身分門地従前の職業労働組合の組合員であることなどを理由として、職業紹介職業指導などについて、差別的取扱を受けることがない。(法3条)

  • 労働基準法3条は、「使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」です。

求人・求職の申込みの受理など

 

  • 公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みすべて受理しなければならない。(法5条の6第1項)
  •  ただし、次の場合には、その申込みを受理しないことができ。(法5条の6第1項ただし書)
求人不受理要件
  1.  その内容が法令に違反する求人の申込み
  2.  その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
  3.  労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る)からの求人の申込み
  4.  法5条の3第2項の規定による労働条件の明示が行われない求人の申込み
  5.  次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
    イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
    ロ. 法人であって、その役員(注)のうちに暴力団員があるもの
    ハ. 暴力団員がその事業活動を支配する者
    • (注)業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む
  6.  正当な理由なく公共職業安定所などによる求人の申込みに係る報告の求めに応じない者からの求人の申込み

 

公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが求人不受理要件に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。(法5条の6第2項)

  • 職業紹介事業者など求人者に対して自己申告を求めることができるようになりました

 

求人者が正当な理由なく自己申告を行わなかった場合にも求人を受理しないことができます。(法5条の5第1項6号)

求人者は、法5条の5第2項(自己申告)の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。(法5条の6第3項)

公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。(法5条の7第1項)

公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。(法5条の8)

  • 例えば合理的な理由がないにもかかわらず年齢制限を設けた求人の申込み労働条件の明示を拒む求人の申込み障害者でないことを条件とする求人の申込みなどは受理しないことができます

有料職業紹介事業

 

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣許可を受けなければならない。(法30条1項)

厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、あらかじめ労働政策審議会意見を聴かなければならない。(法30条5項)

  • 職業紹介事業かつては国家の独占政策として禁止されていましたしかし平成11年に職業安定法上の基本方針が改正され有料職業紹介事業原則自由化されています

あっせんには、求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず求人者に紹介するために求職者を探索求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為も含まれるものと解するのが相当であるとするのが最高裁判所の判例である。(平成6年4月22日最高裁判所第二小法廷東京エグゼクティブ・サーチ事件)

 

 

判例(平成6年4月22日最高裁判所第二小法廷東京エグゼクティブ・サーチ事件)
 職業安定法にいう職業紹介におけるあっ旋とは、求人者と求職者との間における雇用関係成立のための便宜を図りその成立を容易にさせる行為一般を指称するものと解すべきであり、右のあっ旋には、求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為も含まれるものと解するのが相当である。

手数料

 

  • 有料職業紹介事業者は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、かなる名義でも、実費その他の手数料または報酬を受けてはならない。(法32条の3第1項)
手数料などを受けることができる場合
  1.  職業紹介に通常必要となる経費などを勘案して厚生労働省令で定める種類及び額手数料受付手数料など)を徴収する場合
  2.  あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づき手数料届出制手数料)を徴収する場合

 

1.の場合は、例えば、求人受付手数料として求人受理1回につき710円(免税事業者の場合は660円)を限度として、求人者から徴収することができます。(則20条1項、則別表)

 

有料職業紹介事業者は、「求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、法32条の3第1項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる
(法32条の3第2項)

法32条の3第2項の「厚生労働省令で定めるとき」は、「芸能家」若しくは「モデル」の職業に紹介した求職者または「科学技術者」、「経営管理者」若しくは「熟練技能者」の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額(年収700万円またはこれに相当する額を超える者に限る)から、就職後6か月以内に支払われた賃金の100分の11(免税事業者の場合は100分の10.3)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。(則20条2項、平成15年厚労告442号)

有料職業紹介ができない職業

  • 有料職業紹介事業者は、次の職業を求職者に紹介してはならない法32条の11
有料職業紹介ができない職業
  1.  港湾運送業務
  2.  建設業務
  3.  その他厚生労働省令で定める職業(現在のところ、定められていない)

 

職業紹介責任者

有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し所定事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、法32条1号、2号及び4号から9号までの許可の欠格事由に該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る)のうちから職業紹介責任者選任しなければならない。(法32条の14)

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