職業安定法

ポイント

  • 職安法3条=職業紹介等の均等待遇(労基法3条との違い)
  • 求人・求職は原則受理
  • 有料職業紹介は厚生労働大臣の許可
  • スカウト行為も職業紹介
  • 求職者からの手数料徴収は原則禁止
  • 港湾運送業務・建設業務は有料職業紹介禁止
  • 職業紹介責任者の選任義務

 

職業安定法は、労働施策総合推進法と相まって公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁または関係団体の協力を得て職業紹介事業などを行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業など労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保することなどにより、

  1. 各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、
  2. 及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、
  3. 経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。(法1条)

 

目 次

  1. 均等待遇
  2. 求人・求職の申込みの受理など
  3. 有料職業紹介事業
  4. 手数料
  5. 有料職業紹介ができない職業
  6. 職業紹介責任者

均等待遇(職業安定法3条)

何人も、人種・国籍・信条・性別・社会的身分・門地・従前の職業・労働組合の組合員であることなどを理由として、職業紹介・職業指導等について差別的取扱いを受けない。

 

※労基法3条(労働条件の差別禁止)とは異なり、職業紹介等の場面での均等待遇を定めた規定。

求人・求職の申込みの受理など

 

原則

公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者は、

  • 求人申込み
  • 求職申込み

を原則として受理しなければならない。

 

求人を受理しないことができる場合(求人不受理要件)

  • 法令違反の求人
  • 著しく不適当な労働条件の求人
  • 労働関係法令違反により公表等を受けた事業主の求人
  • 労働条件明示義務違反の求人
  • 暴力団関係者等からの求人
  • 必要な報告・自己申告を正当な理由なく拒否した求人

  • 合理的理由のない年齢制限
  • 労働条件を明示しない求人
  • 障害者でないことを条件とする求人

有料職業紹介事業

 

  • 厚生労働大臣の許可が必要(法30条)
  • 許可前に労働政策審議会の意見を聴く。

 

職業紹介とは(判例)

職業紹介とは、

求人者と求職者の雇用成立を容易にする行為全般をいい、

 

スカウト(ヘッドハンティング)も職業紹介に含まれる。
(東京エグゼクティブ・サーチ事件・最判平成6年4月22日)

手数料

 

原則

有料職業紹介事業者は、法律で認められた場合以外は手数料を徴収できない。

 

求人者から徴収できる

  • 受付手数料
  • 届出制手数料

 

求職者から徴収できる例外

原則不可。

ただし、

  • 芸能家
  • モデル
  • 高度専門職(科学技術者・経営管理者・熟練技能者)

 

など一定の場合に限り徴収可能。

有料職業紹介ができない職業

有料職業紹介は禁止。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務

職業紹介責任者

有料職業紹介事業者は、

職業紹介責任者を選任しなければならない。

役割は、

 

  • 職業紹介業務の統括管理
  • 従業者への教育
  • 適正な職業紹介の確保

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