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ソリューション行政書士法人
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職業安定法は、労働施策総合推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁または関係団体の協力を得て職業紹介事業などを行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業などが労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保することなどにより、
目 次
求人・求職の申込みの受理など
| 求人不受理要件 |
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公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが求人不受理要件に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。(法5条の6第2項)
求人者が正当な理由なく自己申告を行わなかった場合にも、求人を受理しないことができます。(法5条の5第1項6号)
求人者は、法5条の5第2項(自己申告)の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。(法5条の6第3項)
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。(法5条の7第1項)
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。(法5条の8)
有料職業紹介事業
「有料」の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(法30条1項)
厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。(法30条5項)
あっせんには、求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為も含まれるものと解するのが相当であるとするのが最高裁判所の判例である。(平成6年4月22日最高裁判所第二小法廷東京エグゼクティブ・サーチ事件)
| 判例(平成6年4月22日最高裁判所第二小法廷東京エグゼクティブ・サーチ事件) |
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| 職業安定法にいう職業紹介におけるあっ旋とは、求人者と求職者との間における雇用関係成立のための便宜を図り、その成立を容易にさせる行為一般を指称するものと解すべきであり、右のあっ旋には、求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為も含まれるものと解するのが相当である。 |
手数料
| 手数料などを受けることができる場合 |
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1.の場合は、例えば、求人受付手数料として求人受理1回につき710円(免税事業者の場合は660円)を限度として、求人者から徴収することができます。(則20条1項、則別表)
有料職業紹介事業者は、「求職者」からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、法32条の3第1項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
(法32条の3第2項)
法32条の3第2項の「厚生労働省令で定めるとき」は、「芸能家」若しくは「モデル」の職業に紹介した求職者または「科学技術者」、「経営管理者」若しくは「熟練技能者」の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額(年収700万円またはこれに相当する額)を超える者に限る)から、就職後6か月以内に支払われた賃金の100分の11(免税事業者の場合は100分の10.3)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。(則20条2項、平成15年厚労告442号)
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