厚生年金保険法
届出

厚生年金保険においては、事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失並びに標準報酬月額及び標準賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない

事業主の届出

 

事業主は、被保険者(70歳以上の使用される者を含む)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項厚生労働大臣届け出なければならない。(法27条)

事業主は、法27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣届け出なければならない。(法98条1項)

第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者または第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者及びこれらの者に係る事業主については、第2章第4節のうち、事業主の届出訂正の請求訂正に関する方針訂正請求に対する措置通知確認の請求の規定は適用されない。(法31条の3)

第2号厚生年金被保険者第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間または第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、法98条1項~4項(事業主の届出等被保険者の届出申出受給権者の届出などの規定は適用されない。(法98条5項)

  • 厚生年金保険の被保険者についての届出第1号厚生年金被保険者に係るものについての規定です

 

第1号厚生年金被保険者に係る事業主の適用事業所に関する事項の届出は次の通りである。

 

適用事業所に関する事項の届出 船舶所有者以外 船舶所有者
 新規適用届(則13条1項・4項) 5日以内 10日以内
 適用事業所全喪届(則13条の2第1項・4項) 5日以内 10日以内
 所在地・名称変更届(則23条1項・4項) 5日以内 速やかに
 事業主変更届(則24条1項) 5日以内
 代理人選任(解任)届(則29条1項) あらかじめ

事業主の適用事業所に関する事項、「5日以内船舶所有者は10日以内)」とざっくり押さえます

 

第1号厚生年金被保険者に係る事業主の被保険者等に関する事項の届出は次の通りである。

 

被保険者等に関する事項の届出 船舶所有者以外 船舶所有者

(または船員被保険者等)

 被保険者資格取得届(則15条1項・3項) 5日以内

 

10日以内

 

 被保険者資格喪失届(則22条1項・4項) 5日以内

 

10日以内

 

 70歳以上被用者該当届(則15条の2第1項・4項) 5日以内

 

10日以内

 

 70歳以上被用者不該当届(則22条の2第1項・2項) 5日以内

 

10日以内

 

 報酬月額算定基礎届(則18条1項) 7月1日から7月10日まで

 

 

 賞与支払届(則19条の5第1項・5項) 5日以内

 

10日以内

 

 随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定の届出(則19条1項・2項、則19条の2第1項・2項、則19条の2の2第1項・2項) 速やかに

 

10日以内
  • 健康保険法と同様に、賞与を支給しなかった事実は「賞与不支給報告書」を提出することで行います。
    (令和2年12月18日年管管発1218第2号)
    • 育児休業期間中の保険料免除及び産前産後休業期間中の保険料免除を受けている者についても賞与支払届提出が必要です
  • 引き続き同一の適用事業所に使用されている場合(標準報酬月額同額)には、「被保険者資格喪失届」「70歳以上被用者該当届」の提出は不要です。

船員被保険者船員たる70歳以上の使用される者は定時決定の対象ではないので報酬月額算定基礎届の提出は不要です。(法24条の2)

 

 

第1号厚生年金被保険者に係る事業主の被保険者からの申出を受けた被保険者等に関する事項の届出

は次の通りである。

 

被保険者からの申出を受けた被保険者等に関する事項の届出 届出期限
 氏名変更届(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者)(則21条1項・4項) 速やかに
 住所変更届(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者)(則21条の2第1項・3項) 速やかに
 育児休業等・産前産後休業により保険料を免除された被保険者が休業等終了予定日を変更したときまたは休業等終了予定日の前日までに育児休業等・産前産後休業を終了したときの届出 (則25条の2第3項・4項、則25条の2の2第3項・4項) 速やかに
 個人番号変更の届出(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者等を除く)(則21条の4第1項・2項) 速やかに

被保険者等から「速やかに」申出があった事項を、「速やかに」厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出ます。

 

 

被保険者等の届出・申出

 

1号厚生年金被保険者は、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、または事業主に申し出なければならない。(法98条2項・5項)

 

第1号厚生年金被保険者の被保険者等に関する事項の日本年金機構への届出は次の通りである。

 

 被保険等に関する事項の日本年金機構への届出 届出期限
 所属選択届 (則1条1項・2項) 10日以内
 2以上事業所勤務届(則2条1項) 10日以内
 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の氏名変更届(機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)(則5条の4) 10日以内
 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の住所変更届(機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)(則5条の5) 10日以内

 

第1号厚生年金被保険者の被保険者等に関する事項の事業主への申出は次の通りである。

 

 被保険者等(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者等を除く)に関する事項の事業主への申出 申出期限
 氏名変更の申出(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者)(則6条) 速やかに
 住所変更の申出(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者)(則6条の2) 速やかに
 個人番号変更の申出(則6条の3) 速やかに
 

受給権者等の届出

 

受給権者(第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間または第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者を除く)または受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。(法98条3項・5項)

 

受給権者の受給権者に関する事項の日本年金機構への届出①は次の通りである
(提出期限が指定日となるもの)。(平成21年厚労告521号)

 

受給権者に関する事項の届出 提出期限
1. 年金たる保険給付の受給権者に係る現況届(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合)(則35条の2第1項・2項、則51条の2第1項・2項、則68条の2第1項・2項)  指定日受給権者の誕生日の属する月の末日
2. 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権者に係る生計維持確認届及び現況届(則35条の3第1項、則51条の3第1項)  指定日受給権者の誕生日の属する月の末日
3. 年金給付の受給権者に係る障害の現状に関する診断書(厚生労働大臣が指定した年に限る)(則35条の4第1項、則51条の4第1項、則68条の3第1項)  指定日受給権者の誕生日の属する月の末日
  • 現況の確認をするための届け出を現況届といい従来は毎年署名をして提出するものでした
    住基ネットの導入以後は原則として現況届は不要となりましたが機構保存本人確認情報の提供を受けられない場合には提出してもらいますまた加給年金額の対象者がある場合には対象者との関係に変更がないかどうかを届け出てもらいます
  • 指定日は受給権者の誕生日の属する月の末日であり、「誕生日ではありません
  • 上記3.の届出は、「すべての障害厚生年金の受給権者が毎年提出しなければならないわけではありません

現況届などに診断書添付する必要があるときには、指定日前3か月以内作成されたものでなければならない。
(則35条の3第2項、則35条の4第2項、則51条の4第2項、則68条の3第3項)

 

上記2.及び3.において、年金給付の額全部につき支給停止されているときは、届出は不要である。(則35条の3第1項ただし書、則35条の4第1項ただし書、則51条の3第1項ただし書、則51条の4第1項ただし書、則68条の3第1項ただし書・2項ただし書)

上記2.において、次に掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年にはこれらの届出は不要である。(則35条の3第3項、則51条の3第2項)

 

届出が不要な場合(ア.~ウ.の日から1年以内に指定日が到来する年)
  1. ア 裁定が行われた
  2. イ その全額につき支給が停止されていた年金たる保険給付の支給の停止が解除された
  3. ウ 障害厚生年金については、法52条1項(障害の程度が変わった場合の障害厚生年金の額の改定)の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた

 

受給権者の受給権者に関する事項の日本年金機構への届出②は次の通りである
(提出期限が指定日とならないもの)。

 

受給権者に関する事項の主要な届出 提出期限
1. 氏名変更届(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者)(則37条1項、則53条1項、則70条1項 10日以内
2. 住所変更届(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者)(則38条1項、則54条1項、則71条1項) 10日以内
3. 胎児出生届(則31条1項) 10日以内
4. 遺族厚生年金の受給権者が婚姻・離縁などをしたときの届出(失権届)(則63条1項) 10日以内
5. 障害厚生年金について加給年金額が加算されるようになったときの届出 (則47条の3第1項)  10日以内
6. 加給年金額の対象者が婚姻・離縁・死亡などをしたときの届出(加給年金額対象者不該当届)(則32条、則46条 10日以内
7. 労働基準法による障害補償を受けられるときの届出(則49条1項 10日以内
8. 老齢厚生年金について加給年金額加算事由該当の届出(則31条の2第1項、2項 速やかに
9. 障害厚生年金について障害状態不該当の届出(則48条1項) 速やかに
10. 支給停止事由消滅届(則34条1項、則50条1項、則65条1項) 速やかに
11. 個人番号変更の届出(則38条の2第1項、則54条の2第1項、則71条の2第1項 速やかに
12. 払渡希望金融機関等の変更の届出(則39条1項、則55条1項、則72条1項 変更しようとするとき
  • 3.の胎児出生届は、「老齢厚生年金」の受給権者に対して規定されているものであり、「障害厚生年金」の受給権者には規定されていません。
    これは、老齢厚生年金には「子の加給年金額」の規定が設けられているのに対し、障害厚生年金には「子の加算」の規定は設けられていないためです。
    なお、障害基礎年金には「子の加算」の規定が設けられているため、障害基礎年金の受給権者は提出する必要があります。
  • 上記4.及び上記6.において年齢到達により要件に該当した場合には届出は不要です

 

障害厚生年金の受給権者は、障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則による障害状態不該当の届出」を行ったときは、厚生年金保険法施行規則による障害状態不該当の届出」を行ったものとみなされる。(則48条2項)

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