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健康保険の定時決定(算定基礎届)とは、毎年1回、実際の報酬に合わせて社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の計算基礎となる「標準報酬月額」を見直す手続きです。
目 次
定時決定
保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、「標準報酬月額」を決定する。(法41条1項)
報酬の範囲
7月1日前の1年間を通じて「4回」以上支給される賞与は、「報酬」に該当し標準報酬の対象となり、3回以下のものは「賞与」に該当する。
(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)
なお、7月2日以後にその支給回数が年4回以上(報酬)から4回未満(賞与)に変更となった場合や年4回未満(賞与)から年4回以上(報酬)に変更になった場合であっても、次の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間は、その取扱いは変わらない。
(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)
一時帰休に伴う休業手当
標準報酬月額の定時決定の対象月に「一時帰休(使用者の責に帰す事由による休業)」が行われ、通常の報酬より低額の「休業手当(労働基準法26条)」が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。(昭和50年3月29日保険発25号・庁保険発8号)
標準報酬月額の決定の際、「既に一時帰休の状況が解消」している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。(昭和50年3月29日保険発25号・庁保険発8号)
ただし、7月1日においてすでに一時帰休が解消しているような場合には、休業手当などを除いて定時決定を行います。
育児・介護休業期間中の場合
「育児・介護休業期間中の標準報酬月額」は、「休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづき算定した額」とされる。
(平成11年3月31日保険発46号、庁保険発9号)
育児休業期間中の標準報酬月額は、いろいろな表現が可能です。次の表現は、いずれも同じことを意味しています。
育児・介護休業期間中についても、その間の標準報酬月額は定時決定などの算定の対象とされます。「定時決定の算定の対象から外される」わけではありません。
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