健康保険法
定時決定

健康保険の定時決定(算定基礎届)とは、毎年1回、実際の報酬に合わせて社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の計算基礎となる「標準報酬月額」を見直す手続きです。 

 

目 次

  1. 定時決定
  2. 報酬の範囲
  3. 一時帰休に伴う休業手当
  4. 育児・介護休業期間中の場合
  5. 定時決定された標準報酬月額の有効期間(原則)

定時決定

 

保険者等厚生労働大臣または健康保険組合)は、被保険者毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数17日未満である月があるときは、その月を除くに受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額報酬月額として、「標準報酬月額」を決定する。(法41条1項)

  • 報酬支払基礎日数が17日未満である月は報酬月額の算定の基礎から除外されますしたがって必ずしも3で除すとは限りません

 

  1. 報酬支払基礎日数が17日以上の4月5月6月に受けた報酬がそれぞれ35万円40万円31万8千円だったとします
  2. この平均をだすと356,000円となりこれが報酬月額となります
  3. この356,000円報酬月額等級表に当てはめ標準報酬月額36万円第25級を決定することになります

 

  1. 原則7月1日現在において在籍している社員4月5月6月報酬の額を用いその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額とします
  2. 5月入社の場合、「5月及び6月の報酬の額を用いその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額とします

報酬の範囲

 

7月1日前の1年間を通じて4回以上支給される賞与は、報酬に該当し標準報酬の対象となり、3回以下のもの賞与に該当する。
(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)

  • 賞与が報酬として取り扱われた場合7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額が報酬に算入されます
    (平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)

なお、7月2日以後にその支給回数が年4回以上から4回未満賞与に変更となった場合や年4回未満賞与から年4回以上報酬に変更になった場合であっても、次の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間は、その取扱いは変わらない
(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)

  • 7月2日以後賞与の支払回数が4回以上→3回へ変更されたような場合であってもすぐに報酬から賞与に取扱いが変更になるのではなく次の定時決定までは現状のままとなります途中で回数が変更になった場合であってもその取扱いは変更されません

一時帰休に伴う休業手当

 

標準報酬月額の定時決定の対象月に「一時帰休使用者の責に帰す事由による休業)」が行われ、通常の報酬より低額の「休業手当(労働基準法26条)」が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額決定する。(昭和50年3月29日保険発25号・庁保険発8号)

  • 例えば定時決定の対象月である4・5・6月のうち4月は通常の給与の支払を受けて5月・6月は一時帰休による休業手当などが支払われた場合には5・6月分は休業手当などを含めて報酬月額を算定した上で4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定します
  • また、その後一時帰休が解消し通常の報酬が支払われるようになったときは随時改定を行う。

 

標準報酬月額の決定の際、「既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額決定する。(昭和50年3月29日保険発25号・庁保険発8号)

  • 例えば4月・5月に通常の給与を受けて6月に休業手当等を受けた場合4月・5月の報酬の平均9月以後において受けるべき報酬として定時決定を行うことになります
    (4月に通常の給与、5月・6月に休業手当などを受けた場合は、4月の報酬を「9月以後において受けるべき報酬」とします)。
  • 4月から6月までの間に一時帰休による休業手当などが支給されている場合には原則として休業手当等を含めて定時決定を行います

     ただし7月1日においてすでに一時帰休が解消しているような場合には休業手当などを除いて定時決定を行います

 

育児・介護休業期間中の場合

 

育児介護休業期間中の標準報酬月額」は、休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづき算定した額とされる。
(平成11年3月31日保険発46号、庁保険発9号)

 

育児休業期間中の標準報酬月額いろいろな表現が可能です次の表現はいずれも同じことを意味しています

  •  「休業開始直前の標準報酬月額
  •  「従前の標準報酬月額
  •  「休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづき算定した額

育児介護休業期間中についてもその間の標準報酬月額は定時決定などの算定の対象とされます。「定時決定の算定の対象から外されるわけではありません

 

定時決定された標準報酬月額の有効期間(原則)

 

定時決定により決定された標準報酬月額は、原則として、その年の9月1日から翌年8月31日までの各月の標準報酬月額とされる。(法41条2項)

 

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