報酬」とは、賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、「臨時に受けるもの」及び「3か月を超える期間ごとに受けるもの」は除かれる。(法3条5項)

  • 労働の対償として労働と対償が必ずしも時間的に一致していなくても構いません雇用関係があり被用者が使用者に労働を提供するということを前提として使用者が被用者に支払うものであればよいと解釈されます

     例えば、「休業中において一定の給与規定などに基づいて給与が支払われた場合過去の労働と将来の労働とを含めた労働の対価として支給されたものは報酬に含めることになります
    (昭和32年2月21日保文発1515号)

  • 保険料を徴収し一定の保険給付の支給を受ける際には、「報酬を基礎としてその額が算定されます
     原則として労働の対償として受けるすべてのもの報酬に含まれます、「臨時に受けるもの3か月を超える期間ごとに受けるものは除かれますすなわちレギュラーで支払われるものが報酬とされるということですなお、「3か月を超える期間ごとに受けるもの、「賞与として取り扱われます

  • 傷病手当金労災保険法に基づく休業補償解雇予告手当退職手当内職収入財産収入適用事業所以外から受ける収入などは労働の対償として受けるものではないため、「報酬等には該当しません
    (令和5年6月27日事務連絡)

 

 ⇨ 賃金・報酬の定義

 ⇨ 各法律における比較

通勤手当

通勤手当は、報酬に含まれる。(昭和32年2月21日保文発1515号)

  • 労働の対償として受ける通勤手当は、(新幹線通勤に伴う高額なものを含め)、報酬に含まれます

6か月ごとに支給される定期券などは、支給の実態は原則として毎月の通勤に対して支給され、被保険者の通常の生計費の一部に充てられるため、月額に換算して報酬に含めることとなる。(昭和27年12月4日保文発7241号)

  • たとえ6か月の通勤定期券であっても、「賞与ではありません
  • 定期券購入費報酬に含まれます。(昭和31年10月8日保文発8022号)

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